学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 実地 / QO57A020

理由で解く 作業療法士

QO57A020 地域作業療法学

出典:第57回作業療法士国家試験(2022)午前 問20
問題
35歳の男性。母親との2人暮らし。大学卒業後に就職した。統合失調症を発症したために退職し、精神科に外来通院しながら自閉的な生活をしていた。主に家事を行っていた母親が体調を崩したために同居生活が困難となり、精神科に入院した。入院6か月で自宅退院となり、母親の負担軽減のために日中の家事援助を受けることになった。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービスの中でこの患者が利用できるのはどれか。
選択肢
1 共同生活援助
2 居宅介護〈ホームヘルプ〉
3 重度訪問介護
4 短期入所〈ショートステイ〉
5 同行援護
解答
正解2(居宅介護〈ホームヘルプ〉)
解説

自宅で家事援助(調理・掃除・洗濯など)を受けるサービスは居宅介護〈ホームヘルプ〉。

本例は自宅退院後、家事(家事援助)の支援を必要としている。障害者総合支援法の介護給付のうち、居宅で入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの家事援助を提供するのが居宅介護(ホームヘルプ)である。共同生活援助(グループホーム)は共同生活の場を提供する訓練等給付、重度訪問介護は重度の肢体不自由等が対象、短期入所は施設への短期入所、同行援護は視覚障害者の外出支援であり、いずれも自宅での家事援助という本例のニーズには合致しない。

✗ 1. 誤り
共同生活援助
グループホームで共同生活を支える訓練等給付で、自宅での家事援助ではない
✓ 2. 正しい
居宅介護〈ホームヘルプ〉
自宅で家事援助・身体介護を提供するサービスで本例に適切
✗ 3. 誤り
重度訪問介護
重度の肢体不自由者等が対象で本例には該当しない
✗ 4. 誤り
短期入所〈ショートステイ〉
施設への短期入所で、日中の家事援助のニーズには合わない
✗ 5. 誤り
同行援護
視覚障害者の外出時の支援であり本例には該当しない
ポイント
  • 居宅介護(ホームヘルプ)=自宅での身体介護・家事援助
  • 共同生活援助=グループホーム(訓練等給付)
  • 同行援護=視覚障害者の外出支援、重度訪問介護=重度肢体不自由等
比較表
障害者総合支援法の主なサービス
サービス内容
居宅介護自宅での身体介護・家事援助
重度訪問介護重度肢体不自由等への総合的支援
同行援護視覚障害者の外出支援
短期入所施設への短期入所
共同生活援助グループホームでの共同生活支援
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