学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO53P047

理由で解く 作業療法士

QO53P047 地域作業療法学

出典:第53回作業療法士国家試験(2018)午後 問47
問題
精神科病院への入院形態について定めている法律はどれか。
選択肢
1 医療法
2 障害者基本法
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
5 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
解答
正解3(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉)
解説

任意入院・医療保護入院・措置入院などの精神科入院形態を定めているのは精神保健福祉法である。

精神科病院への入院形態(任意入院・医療保護入院・措置入院・緊急措置入院・応急入院)は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている。医療法は医療提供体制全般を定める法で入院形態そのものは規定しない。障害者基本法は障害者施策の基本理念、障害者差別解消法は差別解消の推進を定める法である。医療観察法は重大な他害行為を行った心神喪失等の者に対する医療・観察の枠組みを定めるもので、一般の精神科入院形態とは別制度である。

✗ 1. 誤り
医療法
医療提供体制の基本を定めるが精神科入院形態は規定しない
✗ 2. 誤り
障害者基本法
障害者施策の基本理念を定める
✓ 3. 正しい
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
任意・医療保護・措置等の入院形態を規定する
✗ 4. 誤り
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
障害を理由とする差別の解消を推進する法
✗ 5. 誤り
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
重大な他害行為を行った者への医療・観察を定める別制度
ポイント
  • 精神科入院形態は精神保健福祉法が規定
  • 入院形態:任意・医療保護・措置・緊急措置・応急
  • 医療観察法は他害行為者への別制度
比較表
精神保健福祉法の主な入院形態
入院形態要件(概要)
任意入院本人の同意
医療保護入院家族等の同意+精神保健指定医の判断
措置入院自傷他害のおそれ+指定医2名
緊急措置入院急速を要し指定医1名(72時間まで)
応急入院同意を得られず急を要する(72時間まで)
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