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理由で解く 作業療法士
任意入院・医療保護入院・措置入院などの精神科入院形態を定めているのは精神保健福祉法である。
精神科病院への入院形態(任意入院・医療保護入院・措置入院・緊急措置入院・応急入院)は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている。医療法は医療提供体制全般を定める法で入院形態そのものは規定しない。障害者基本法は障害者施策の基本理念、障害者差別解消法は差別解消の推進を定める法である。医療観察法は重大な他害行為を行った心神喪失等の者に対する医療・観察の枠組みを定めるもので、一般の精神科入院形態とは別制度である。
| 入院形態 | 要件(概要) |
|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意 |
| 医療保護入院 | 家族等の同意+精神保健指定医の判断 |
| 措置入院 | 自傷他害のおそれ+指定医2名 |
| 緊急措置入院 | 急速を要し指定医1名(72時間まで) |
| 応急入院 | 同意を得られず急を要する(72時間まで) |
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