学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 一般 / QO53P021

理由で解く 作業療法士

QO53P021 地域作業療法学

出典:第53回作業療法士国家試験(2018)午後 問21
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉について正しいのはどれか。
選択肢
1 障害程度区分が示されている。
2 難病は障害者の範囲に含まれている。
3 在宅介護の対象に精神障害は含まない。
4 実施主体は都道府県に一元化されている。
5 電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
解答
正解2(難病は障害者の範囲に含まれている。)
解説

障害者総合支援法(2013年施行)は難病等を障害者の範囲に加えた。実施主体は市町村、区分は「障害支援区分」。

障害者自立支援法を改正した障害者総合支援法では、身体・知的・精神障害に加えて政令で定める難病等が障害者の範囲に含められ、障害者手帳がなくても福祉サービスを利用できるようになった。サービス支給の基準となる区分は、従来の「障害程度区分」から障害の多様な特性や心身の状態に応じた必要度を示す「障害支援区分」へと改められている。実施主体は住民に身近な市町村が担う。

✗ 1. 誤り
障害程度区分が示されている。
障害者総合支援法では「障害支援区分」に改称された
✓ 2. 正しい
難病は障害者の範囲に含まれている。
政令指定の難病等が対象に追加された
✗ 3. 誤り
在宅介護の対象に精神障害は含まない。
精神障害者も居宅介護等の対象に含まれる
✗ 4. 誤り
実施主体は都道府県に一元化されている。
実施主体は市町村である
✗ 5. 誤り
電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
車椅子・電動車椅子は補装具費支給の対象で、日常生活用具ではない
ポイント
  • 難病等が障害者の範囲に追加
  • 障害程度区分→障害支援区分
  • 実施主体は市町村
  • 車椅子は補装具費支給
比較表
障害者自立支援法から総合支援法への主な変更
項目内容
対象範囲難病等を追加
区分障害程度区分→障害支援区分
実施主体市町村
補装具車椅子・電動車椅子・義肢装具など
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 作業療法士
App Store入手