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理由で解く 作業療法士
障害者総合支援法(2013年施行)は難病等を障害者の範囲に加えた。実施主体は市町村、区分は「障害支援区分」。
障害者自立支援法を改正した障害者総合支援法では、身体・知的・精神障害に加えて政令で定める難病等が障害者の範囲に含められ、障害者手帳がなくても福祉サービスを利用できるようになった。サービス支給の基準となる区分は、従来の「障害程度区分」から障害の多様な特性や心身の状態に応じた必要度を示す「障害支援区分」へと改められている。実施主体は住民に身近な市町村が担う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象範囲 | 難病等を追加 |
| 区分 | 障害程度区分→障害支援区分 |
| 実施主体 | 市町村 |
| 補装具 | 車椅子・電動車椅子・義肢装具など |
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