学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第11章 ▸ 実地 / QO52A006
理由で解く 作業療法士
姿勢反射障害(方向転換の不安定性・突進現象)が出現し、かつ日常生活・就労がまだ自立していればHoehn & YahrステージⅢ。
Hoehn & Yahr重症度分類は姿勢反射障害の有無と自立度で段階づける。ステージⅠは一側性症状のみ、Ⅱは両側性だが姿勢反射障害なし、Ⅲで姿勢反射障害(バランス障害)が加わるが日常生活・就労は介助なしで可能、Ⅳは著明な障害で歩行・起立は可能だが日常生活に部分介助を要し、Ⅴは車椅子・臥床で全介助となる。本例は『方向転換の不安定性・突進現象』という姿勢反射障害が出現し始めており、かつADLは制限があっても自立している段階なので、ステージⅢに相当する。家業を家族の手助けで続けているのは就労上の補助であってADLの介助ではないため、Ⅳには進んでいない。
| ステージ | 特徴 |
|---|---|
| Ⅰ | 一側性のみ、機能障害は軽微 |
| Ⅱ | 両側性、姿勢反射障害なし |
| Ⅲ | 姿勢反射障害あり、日常生活は自立 |
| Ⅳ | 高度障害、起立・歩行可だが日常生活に部分介助 |
| Ⅴ | 車椅子・臥床、全介助 |
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