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理由で解く 看護師国試
国民健康保険に加入していれば国籍を問わず出産育児一時金が支給される。
出産育児一時金は健康保険(国民健康保険を含む)の被保険者・被扶養者が出産した場合に支給される給付で、国籍要件はない。国保に加入しているAさんは支給対象となる。日本国内で出生した子は国籍にかかわらず戸籍法により出生届が必要(14日以内に市区町村へ)。妊娠の届出は住所地の市区町村に行い母子健康手帳の交付を受けるもので、大使館ではない。妊婦健康診査の公費負担は市区町村が住民に対して行う母子保健事業で、外国籍で住民登録があれば受けられる。
| 項目 | 内容 | 根拠・窓口 |
|---|---|---|
| 妊娠届 | 母子健康手帳の交付 | 市区町村 |
| 妊婦健診の公費負担 | 住民対象の母子保健事業 | 市区町村 |
| 出産育児一時金 | 出産時に支給(国籍不問) | 加入する健康保険 |
| 出生届 | 出生後14日以内に提出 | 市区町村(戸籍法) |
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