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理由で解く 看護師国試

Q115P074 健康支援と社会保障制度

出典:第115回看護師国家試験(2026)午後 問74
問題
Aさん(34歳、女性)と夫はともに外国籍である。10年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。Aさんは妊娠9週と診断され、日本で出産する予定である。Aさんに対する説明で正しいのはどれか。
選択肢
1 「日本での出生届は不要です」
2 「妊娠の届出は大使館にします」
3 「出産時に出産育児一時金が支給されます」
4 「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」
解答
正解3(「出産時に出産育児一時金が支給されます」)
解説

国民健康保険に加入していれば国籍を問わず出産育児一時金が支給される。

出産育児一時金は健康保険(国民健康保険を含む)の被保険者・被扶養者が出産した場合に支給される給付で、国籍要件はない。国保に加入しているAさんは支給対象となる。日本国内で出生した子は国籍にかかわらず戸籍法により出生届が必要(14日以内に市区町村へ)。妊娠の届出は住所地の市区町村に行い母子健康手帳の交付を受けるもので、大使館ではない。妊婦健康診査の公費負担は市区町村が住民に対して行う母子保健事業で、外国籍で住民登録があれば受けられる。

✗ 1. 誤り
「日本での出生届は不要です」
日本で出生した子は国籍を問わず戸籍法上の出生届が必要
✗ 2. 誤り
「妊娠の届出は大使館にします」
妊娠届は住所地の市区町村に提出し母子健康手帳の交付を受ける
✓ 3. 正しい
「出産時に出産育児一時金が支給されます」
国保加入者は国籍を問わず支給対象
✗ 4. 誤り
「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」
「妊婦健康診査の公費負担を受けることはできません」:住民登録があれば外国籍でも公費負担を受けられる
ポイント
  • 出産育児一時金=健康保険(国保含む)加入者に国籍問わず支給
  • 妊娠届は市区町村→母子健康手帳交付
  • 妊婦健診の公費負担・出生届は国籍でなく住民登録に基づく
比較表
妊娠・出産に関する主な手続き・給付
項目内容根拠・窓口
妊娠届母子健康手帳の交付市区町村
妊婦健診の公費負担住民対象の母子保健事業市区町村
出産育児一時金出産時に支給(国籍不問)加入する健康保険
出生届出生後14日以内に提出市区町村(戸籍法)
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