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理由で解く 看護師国試

Q115P068 精神看護学

出典:第115回看護師国家試験(2026)午後 問68
問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
選択肢
1 応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
2 任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
3 緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
4 措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
解答
正解2(任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。)
解説

任意入院を含むすべての入院患者は、都道府県知事に対し退院請求・処遇改善請求を行う権利をもつ。

精神保健福祉法では、入院形態にかかわらず入院中の者またはその家族等は、都道府県知事に対して退院や処遇改善を請求できる(法38条の4)。この権利は任意入院者にも当然に認められる。応急入院は急速な入院を要し家族等の同意を得られない場合に指定医1名の判断で72時間以内に限り行う入院で、家族等の同意は不要である。緊急措置入院は指定医1名の判断で72時間以内に限り可能。72時間以内に他形態へ切り替えるのは応急入院・緊急措置入院であり、措置入院にはそのような時間制限はない。

✗ 1. 誤り
応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
応急入院は家族等の同意が得られない場合に指定医1名の判断で行う入院で同意は不要
✓ 2. 正しい
任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。
入院形態を問わず退院・処遇改善請求権があり任意入院者も可能
✗ 3. 誤り
緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
緊急措置入院は指定医1名で可、2名必要なのは措置入院
✗ 4. 誤り
措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
措置入院は72時間以内に他形態へ切り替える必要がある:72時間の制限は緊急措置入院・応急入院、措置入院にはその規定はない
ポイント
  • 退院・処遇改善請求権は全入院形態(任意入院含む)の患者にある
  • 措置入院=指定医2名一致、緊急措置入院=指定医1名・72時間以内
  • 応急入院=家族等同意が得られない場合、指定医1名・72時間以内
比較表
精神保健福祉法の主な入院形態
入院形態指定医同意期間制限
任意入院不要本人の同意なし
医療保護入院1名家族等の同意なし(更新手続あり)
応急入院1名不要(同意得られない時)72時間以内
措置入院2名一致不要(知事命令)なし
緊急措置入院1名不要72時間以内
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