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理由で解く 看護師国試
任意入院を含むすべての入院患者は、都道府県知事に対し退院請求・処遇改善請求を行う権利をもつ。
精神保健福祉法では、入院形態にかかわらず入院中の者またはその家族等は、都道府県知事に対して退院や処遇改善を請求できる(法38条の4)。この権利は任意入院者にも当然に認められる。応急入院は急速な入院を要し家族等の同意を得られない場合に指定医1名の判断で72時間以内に限り行う入院で、家族等の同意は不要である。緊急措置入院は指定医1名の判断で72時間以内に限り可能。72時間以内に他形態へ切り替えるのは応急入院・緊急措置入院であり、措置入院にはそのような時間制限はない。
| 入院形態 | 指定医 | 同意 | 期間制限 |
|---|---|---|---|
| 任意入院 | 不要 | 本人の同意 | なし |
| 医療保護入院 | 1名 | 家族等の同意 | なし(更新手続あり) |
| 応急入院 | 1名 | 不要(同意得られない時) | 72時間以内 |
| 措置入院 | 2名一致 | 不要(知事命令) | なし |
| 緊急措置入院 | 1名 | 不要 | 72時間以内 |
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