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理由で解く 看護師国試
特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法を根拠とし、医療保険者が40〜74歳の加入者を対象にメタボリックシンドローム対策として実施する。
特定健康診査・特定保健指導は「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」を根拠とし、実施主体は医療保険者(健康保険組合・市町村国保など)である。対象は40〜74歳の被保険者・被扶養者で、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した健診を行う。健診結果でリスクに応じて階層化し、対象者にのみ「動機づけ支援」「積極的支援」の保健指導を行う(全員ではない)。がん検診は健康増進法に基づく別事業である。以上より正しいのは選択肢1と5である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 高齢者医療確保法 |
| 実施主体 | 医療保険者 |
| 対象 | 40〜74歳の被保険者・被扶養者 |
| 目的 | メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)対策 |
| 保健指導の区分 | 動機づけ支援・積極的支援(階層化による) |
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