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理由で解く 看護師国試
妊婦健康診査(保健指導)を受けるための時間確保を事業主に義務づけているのは男女雇用機会均等法(第12条)。
男女雇用機会均等法第12条は、事業主に対し、雇用する女性労働者が母子保健法に基づく保健指導・健康診査(妊婦健康診査)を受けるために必要な時間を確保できるようにすることを義務づけている。さらに第13条では、医師等の指導事項を守れるよう勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置(母性健康管理措置)を講じることも義務づけている。労働基準法は産前産後休業や妊産婦の時間外労働の制限など労働条件そのものを規定し、母体保護法は不妊手術と人工妊娠中絶を、育児・介護休業法は育児休業等を規定しており、健診時間の確保の根拠法ではない。
| 法律 | 主な規定 |
|---|---|
| 男女雇用機会均等法 | 妊婦健診の時間確保、母性健康管理措置、妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止 |
| 労働基準法 | 産前産後休業、時間外労働等の制限、軽易業務への転換、育児時間 |
| 母子保健法 | 妊娠の届出、母子健康手帳、妊婦健康診査の実施、低体重児の届出 |
| 育児・介護休業法 | 育児休業、介護休業、子の看護休暇 |
| 母体保護法 | 不妊手術、人工妊娠中絶 |
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