学習トップ理由で解く 看護師国試第8章 ▸ 一般 / Q114P063

理由で解く 看護師国試

Q114P063 母性看護学

出典:第114回看護師国家試験(2025)午後 問63
問題
事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。
選択肢
1 母体保護法
2 労働基準法
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
解答
正解3(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉)
解説

妊婦健康診査(保健指導)を受けるための時間確保を事業主に義務づけているのは男女雇用機会均等法(第12条)。

男女雇用機会均等法第12条は、事業主に対し、雇用する女性労働者が母子保健法に基づく保健指導・健康診査(妊婦健康診査)を受けるために必要な時間を確保できるようにすることを義務づけている。さらに第13条では、医師等の指導事項を守れるよう勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置(母性健康管理措置)を講じることも義務づけている。労働基準法は産前産後休業や妊産婦の時間外労働の制限など労働条件そのものを規定し、母体保護法は不妊手術と人工妊娠中絶を、育児・介護休業法は育児休業等を規定しており、健診時間の確保の根拠法ではない。

✗ 1. 誤り
母体保護法
不妊手術・人工妊娠中絶について定める法律で、健診時間の確保は規定していない
✗ 2. 誤り
労働基準法
産前産後休業、妊産婦の時間外・休日労働や深夜業の制限、軽易業務への転換などを規定するが、健診時間の確保は規定していない
✓ 3. 正しい
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
第12条で妊婦健康診査等を受けるための時間の確保を事業主に義務づけている
✗ 4. 誤り
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
育児休業・介護休業・子の看護休暇等を規定する法律で、妊婦健診の時間確保は規定していない
ポイント
  • 妊婦健診の時間確保・母性健康管理措置=男女雇用機会均等法(第12・13条)
  • 産前産後休業(産前6週・産後8週)・軽易業務への転換=労働基準法
  • 妊婦健康診査の実施主体・公費助成=母子保健法(市町村)
  • 育児休業=育児・介護休業法
比較表
母性保護に関わる主な法律の整理
法律主な規定
男女雇用機会均等法妊婦健診の時間確保、母性健康管理措置、妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
労働基準法産前産後休業、時間外労働等の制限、軽易業務への転換、育児時間
母子保健法妊娠の届出、母子健康手帳、妊婦健康診査の実施、低体重児の届出
育児・介護休業法育児休業、介護休業、子の看護休暇
母体保護法不妊手術、人工妊娠中絶
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