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理由で解く 看護師国試
特定行為は保健師助産師看護師法に基づく『診療の補助』の一部で、手順書により医師の指示のもと看護師が行う。研修機関は厚生労働大臣が指定する。
特定行為とは、保健師助産師看護師法に規定される診療の補助のうち、実践的な理解力・判断力・高度な技能が特に必要とされる行為である。特定行為研修は厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる(都道府県ではない)。行為の実施は医師または歯科医師が作成した手順書に基づき、医師の指示のもとで行う(手順書は看護師が作成するものではない)。根拠法は医師法ではなく保健師助産師看護師法である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 位置づけ | 診療の補助 |
| 根拠法 | 保健師助産師看護師法 |
| 研修機関の指定 | 厚生労働大臣 |
| 手順書の作成者 | 医師・歯科医師 |
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