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理由で解く 看護師国試
看護記録は医療法施行規則で、病院が備えるべき『診療に関する諸記録』の一つとして規定されている。
医療法施行規則では、病院に備えておかなければならない『診療に関する諸記録』として、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿等が定められている。したがって看護記録を診療に関する諸記録の一つと規定しているのは医療法施行規則である。医師法は診療録(カルテ)に関する規定、保健師助産師看護師法は看護職の身分・業務に関する規定であり、看護記録の保存を諸記録として定めているわけではない。
| 記録 | 根拠法 |
|---|---|
| 診療録(医師のカルテ) | 医師法(5年間保存) |
| 看護記録(診療に関する諸記録) | 医療法施行規則(2年間保存) |
| 助産録 | 保健師助産師看護師法(5年間保存) |
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