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理由で解く 看護師国試
セカンドオピニオンを希望する患者には診療情報提供書を作成して支援する。開示請求は本人以外の代理人等も可能で、感染症届出は保健所を経て都道府県知事等に行う。
診療情報の開示請求は患者本人だけでなく、法定代理人や遺族など一定の範囲の者も行うことができる。感染症法上、1〜4類等の感染症の届出は診断した医師が最寄りの保健所(保健所長を経て都道府県知事)に対して行うもので、市区町村長ではない。患者には「知る権利」とともに「知らないでいる権利」もあり、本人が説明を拒否している場合に無理に病状を告げるのは適切でない。セカンドオピニオンは患者の権利であり、希望する患者に対しては診療情報提供書を作成して他院での相談を支援するのが適切である。
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