学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q114A075

理由で解く 看護師国試

Q114A075 健康支援と社会保障制度

出典:第114回看護師国家試験(2025)午前 問75
問題
診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。
選択肢
1 医師法
2 医療法施行規則
3 個人情報の保護に関する法律
4 保健師助産師看護師法施行規則
解答
正解2(医療法施行規則)
解説

看護記録は医療法施行規則で、病院が備えるべき『診療に関する諸記録』の一つとして規定されている。

医療法施行規則では、病院に備えておかなければならない『診療に関する諸記録』として、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿等が定められている。したがって看護記録を診療に関する諸記録の一つと規定しているのは医療法施行規則である。医師法は診療録(カルテ)に関する規定、保健師助産師看護師法は看護職の身分・業務に関する規定であり、看護記録の保存を諸記録として定めているわけではない。

✗ 1. 誤り
医師法
医師の診療録(カルテ)の記載・保存義務を定めるが、看護記録を諸記録として規定はしない
✓ 2. 正しい
医療法施行規則
病院が備える『診療に関する諸記録』に看護記録を含むと規定する
✗ 3. 誤り
個人情報の保護に関する法律
個人情報の取扱いを定める法で、看護記録を諸記録として規定するものではない
✗ 4. 誤り
保健師助産師看護師法施行規則
看護職の免許・業務等を定めるが、看護記録の諸記録規定ではない
ポイント
  • 看護記録=医療法施行規則の『診療に関する諸記録』
  • 診療録(カルテ)は医師法で規定
  • 診療に関する諸記録の保存は2年間
  • 看護記録の保存は医療法施行規則が根拠
比較表
記録に関する法令の対応
記録根拠法
診療録(医師のカルテ)医師法(5年間保存)
看護記録(診療に関する諸記録)医療法施行規則(2年間保存)
助産録保健師助産師看護師法(5年間保存)
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