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理由で解く 看護師国試
障害者差別解消法により、学校には障害のある子どもへの合理的配慮の提供が求められており、保護者は配慮を求めることができる。
障害者差別解消法に基づき、公立学校には障害のある子ども一人ひとりの特性に応じた合理的配慮の提供が義務づけられている(私立学校も法改正により義務化)。自閉スペクトラム症のA君も、通常の学級に就学したうえで視覚支援や環境調整などの配慮を学校に求めることができる。就学先は保護者・本人の意向を尊重しつつ市町村教育委員会が総合的に判断して決定するもので校長が決めるのではなく、通常の学級に在籍しながら通級による指導を受けることも制度上可能である。保護者の常時待機は前提とされない。
| 形態 | 内容 |
|---|---|
| 通常の学級 | 在籍したまま合理的配慮を受けられる |
| 通級による指導 | 通常の学級に在籍し、一部の時間だけ特別な指導を受ける |
| 特別支援学級 | 小・中学校内に設置された少人数の学級 |
| 特別支援学校 | 障害の程度が比較的重い子どもが対象 |
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