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理由で解く 看護師国試

Q113P105 小児看護学

出典:第113回看護師国家試験(2024)午後 問105
問題
A君(5歳、男児)は共働きの両親と3人で暮らしている。2歳6か月で自閉スペクトラム症と診断され、保育所と療育センターに通っている。保育所の健康診断で低身長を指摘され、受診を勧められて両親と来院した。A君は待合室を走ったり診察室の扉を開けたりしていた。診察室に入ると「頑張ろう」と泣きながら叫び、恐怖心を抑えている様子だった。母親は「Aは病院が苦手で、予防接種はAの手足と体を看護師さん3人で抑えて行ってきましたが、繰り返し説明することで、抑えなくても注射ができるようになりました」と話した。診察の結果、1週後に成長ホルモン分泌刺激試験を行うことになった。母親から「Aが血液検査でパニックを起こすのではないかと心配です」と発言があった。
3か月後、自宅でのA君への成長ホルモン製剤の注射は順調に実施されている。外来受診時に母親から看護師に「Aが通っている療育センターにも相談しましたが、Aは自閉スペクトラム症であるだけでなく、注射もしているので就学のことを考えると心配です。通常の学級に通わせたいと考えているのですが、通常の学級への就学について教えてください」と相談があった。看護師の説明で適切なのはどれか。
選択肢
1 「お母さんが学校で待機する必要があります」
2 「就学する学級は受入れ先の校長が決定します」
3 「通常の学級に籍を置くと通級指導は受けられません」
4 「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」
解答
正解4(「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」)
解説

障害者差別解消法により、学校には障害のある子どもへの合理的配慮の提供が求められており、保護者は配慮を求めることができる。

障害者差別解消法に基づき、公立学校には障害のある子ども一人ひとりの特性に応じた合理的配慮の提供が義務づけられている(私立学校も法改正により義務化)。自閉スペクトラム症のA君も、通常の学級に就学したうえで視覚支援や環境調整などの配慮を学校に求めることができる。就学先は保護者・本人の意向を尊重しつつ市町村教育委員会が総合的に判断して決定するもので校長が決めるのではなく、通常の学級に在籍しながら通級による指導を受けることも制度上可能である。保護者の常時待機は前提とされない。

✗ 1. 誤り
「お母さんが学校で待機する必要があります」
「お母さんが学校で待機する必要があります」:保護者の待機は就学の条件ではなく、必要な支援は学校の合理的配慮や支援体制で対応する
✗ 2. 誤り
「就学する学級は受入れ先の校長が決定します」
「就学する学級は受入れ先の校長が決定します」:就学先は本人・保護者の意向を最大限尊重し、市町村教育委員会が総合的に判断して決定する
✗ 3. 誤り
「通常の学級に籍を置くと通級指導は受けられません」
「通常の学級に籍を置くと通級指導は受けられません」:通級による指導は通常の学級に在籍する児童生徒が対象であり、在籍したまま受けられる
✓ 4. 正しい
「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」
「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」:障害者差別解消法に基づく合理的配慮として、特性に応じた支援を学校に求められる
ポイント
  • 合理的配慮=障害者差別解消法に基づき学校に提供が求められる
  • 就学先の決定=本人・保護者の意向を尊重し市町村教育委員会が総合的に判断
  • 通級による指導=通常の学級に在籍しながら受けられる
比較表
障害のある子どもの学びの場
形態内容
通常の学級在籍したまま合理的配慮を受けられる
通級による指導通常の学級に在籍し、一部の時間だけ特別な指導を受ける
特別支援学級小・中学校内に設置された少人数の学級
特別支援学校障害の程度が比較的重い子どもが対象
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