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理由で解く 看護師国試
医薬品としての毒薬・劇薬の表示や保管(他の物と区別し施錠して貯蔵)は医薬品医療機器等法(薬機法)で規定される。
医薬品としての毒薬・劇薬の指定、表示(毒薬は黒地に白枠・白字)、および保管方法は医薬品医療機器等法(薬機法)で規定されている。毒薬は他の医薬品と区別して貯蔵・陳列し、施錠して保管しなければならない。『毒物及び劇物取締法』は工業用・農業用などの毒物・劇物を対象とする法律で、医薬品の毒薬とは区別される。『麻薬及び向精神薬取締法』は麻薬・向精神薬の管理を、『薬剤師法』は薬剤師の身分・業務を規定するもので、毒薬の保管を直接規定する法律ではない。
| 対象 | 規定する法律 | 保管の要点 |
|---|---|---|
| 毒薬・劇薬(医薬品) | 医薬品医療機器等法 | 毒薬は施錠・区別保管 |
| 麻薬・向精神薬 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬は鍵をかけた堅固な設備に保管 |
| 毒物・劇物(工業等) | 毒物及び劇物取締法 | 盗難・漏えい防止措置 |
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