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理由で解く 看護師国試
労働基準法の法定労働時間は原則1週40時間・1日8時間(休憩時間を除く)。
労働基準法第32条は、使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めている。これが法定労働時間である。これを超えて働かせる場合は36協定(時間外労働協定)の締結と割増賃金の支払いが必要となる。したがって正答は40時間。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 1週の労働時間 | 40時間以内 |
| 1日の労働時間 | 8時間以内 |
| 休憩 | 6時間超で45分、8時間超で1時間以上 |
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