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理由で解く 看護師国試

Q111A030 健康支援と社会保障制度

出典:第111回看護師国家試験(2022)午前 問30
問題
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
選択肢
1 介護休業は分割して取得することはできない。
2 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
3 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
4 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
解答
正解3(要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。)
解説

介護休業は、要介護状態にある対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母等)を介護するために取得できる。

育児・介護休業法の介護休業は、負傷・疾病・身体上または精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するための休業である。配偶者は対象家族に含まれるため、要介護状態にある配偶者の介護を目的に取得できる。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できるため「分割できない」「半年を限度」は誤り。また実際に介護を行うための制度であり、施設入所家族への単なる面会は取得事由に当たらない。

✗ 1. 誤り
介護休業は分割して取得することはできない。
介護休業は対象家族1人につき3回まで分割して取得でき、「分割できない」は誤り
✗ 2. 誤り
介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
取得できる期間は対象家族1人につき通算93日までであり、「半年(約6か月)を限度」は誤り
✓ 3. 正しい
要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
配偶者は対象家族に含まれ、要介護状態にある配偶者の介護のために取得できる
✗ 4. 誤り
介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
介護休業は実際に介護を行うための制度で、施設入所家族への面会は取得事由に当たらない
ポイント
  • 介護休業=要介護状態の対象家族の介護のため
  • 対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可
  • 対象家族に配偶者・父母・子・配偶者の父母等を含む
比較表
育児・介護休業法の主な休業制度
制度対象・期間の概要
介護休業要介護状態の対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可
介護休暇対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日)
育児休業原則子が1歳(最長2歳)まで・分割2回可
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