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理由で解く 看護師国試
介護休業は、要介護状態にある対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母等)を介護するために取得できる。
育児・介護休業法の介護休業は、負傷・疾病・身体上または精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するための休業である。配偶者は対象家族に含まれるため、要介護状態にある配偶者の介護を目的に取得できる。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できるため「分割できない」「半年を限度」は誤り。また実際に介護を行うための制度であり、施設入所家族への単なる面会は取得事由に当たらない。
| 制度 | 対象・期間の概要 |
|---|---|
| 介護休業 | 要介護状態の対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可 |
| 介護休暇 | 対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日) |
| 育児休業 | 原則子が1歳(最長2歳)まで・分割2回可 |
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