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理由で解く 看護師国試
育児休業(育児・介護休業法)は男女を問わず取得でき、父親も原則子が1歳まで(延長で最長2歳まで)取得可能。産後の子育てのため夫が利用できる制度である。
Aさんの夫(会社員)が産後の子育てのために利用できる制度を問うている。育児休業は育児・介護休業法に基づき、性別を問わず労働者が原則子が1歳(要件により最長2歳)に達するまで取得できる制度で、父親も対象となる(産後パパ育休を含む)。育児時間は労働基準法で生後満1歳未満の子を育てる『女性』に認められる制度で夫は対象外。休日労働の制限や勤務時間の変更は、育児のための一般的な権利として直接適用される制度ではない。したがって夫が適用となるのは育児休業である。
| 制度 | 根拠法 | 対象 |
|---|---|---|
| 育児休業 | 育児・介護休業法 | 男女(父母とも) |
| 育児時間 | 労働基準法 | 生後満1歳未満の子を育てる女性 |
| 産後パパ育休 | 育児・介護休業法 | 父親(出生後8週以内に最大4週) |
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