学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 状況設定 / Q110A108

理由で解く 看護師国試

Q110A108 健康支援と社会保障制度

出典:第110回看護師国家試験(2021)午前 問108
問題
Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160cm、非妊時体重60kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。
Aさんは、妊娠34週4日の妊婦健康診査を受けた。Aさんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。産後、Aさんの夫が適用となる制度はどれか。
選択肢
1 育児休業
2 育児時間
3 休日労働の制限
4 勤務時間の変更
解答
正解1(育児休業)
解説

育児休業(育児・介護休業法)は男女を問わず取得でき、父親も原則子が1歳まで(延長で最長2歳まで)取得可能。産後の子育てのため夫が利用できる制度である。

Aさんの夫(会社員)が産後の子育てのために利用できる制度を問うている。育児休業は育児・介護休業法に基づき、性別を問わず労働者が原則子が1歳(要件により最長2歳)に達するまで取得できる制度で、父親も対象となる(産後パパ育休を含む)。育児時間は労働基準法で生後満1歳未満の子を育てる『女性』に認められる制度で夫は対象外。休日労働の制限や勤務時間の変更は、育児のための一般的な権利として直接適用される制度ではない。したがって夫が適用となるのは育児休業である。

✓ 1. 正しい
育児休業
育児・介護休業法により男女とも取得でき、父親も対象。夫が利用できる制度
✗ 2. 誤り
育児時間
労働基準法第67条で生後満1歳未満の子を育てる女性に認められる制度で、夫(男性)は対象外
✗ 3. 誤り
休日労働の制限
育児のために夫へ直接適用される固有の制度ではない
✗ 4. 誤り
勤務時間の変更
育児のための一般的権利として夫へ直接適用される制度ではない
ポイント
  • 育児休業=育児・介護休業法、男女とも取得可(父親も対象)
  • 育児時間=労働基準法、生後満1歳未満の子を育てる女性のみ
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)も父親の制度
比較表
育児に関する主な制度と対象
制度根拠法対象
育児休業育児・介護休業法男女(父母とも)
育児時間労働基準法生後満1歳未満の子を育てる女性
産後パパ育休育児・介護休業法父親(出生後8週以内に最大4週)
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手