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理由で解く 看護師国試
身体障害者手帳を持つ透析患者は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療(更生医療)により、腎機能障害に対する透析等の医療費助成を受けられる。
自立支援医療は障害者総合支援法に基づく公費負担医療で、心身の障害を除去・軽減するための医療費の自己負担を軽減する制度である。このうち更生医療は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を持つ18歳以上の人が対象で、手術や治療によって障害の程度が確実に軽くなると見込まれる場合に給付される。腎臓機能障害では人工透析療法や腎移植術が対象にあたり、維持血液透析を受けるAさんが該当する。したがって身体障害者手帳を取得し仕事に復帰予定のAさんが利用できるのは自立支援医療である。医療扶助は生活保護法に基づくもので、就労し収入のあるAさんは対象とならない。訪問看護療養費は訪問看護に係る医療保険給付で医療費助成制度ではない。認定疾病に対する医療の給付は原爆被爆者援護法などによる特定の制度でAさんには該当しない。
| 制度 | 根拠法 | 対象 |
|---|---|---|
| 自立支援医療(更生医療) | 障害者総合支援法 | 身体障害者手帳を持つ18歳以上で治療の効果が見込める人(透析・腎移植等) |
| 医療扶助 | 生活保護法 | 生活困窮者 |
| 訪問看護療養費 | 医療保険各法 | 訪問看護利用者 |
| 認定疾病の医療給付 | 原爆被爆者援護法等 | 特定の被爆者等 |
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