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理由で解く 看護師国試

Q109A096 健康支援と社会保障制度

出典:第109回看護師国家試験(2020)午前 問96
問題
Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で2型糖尿病〈type 2 diabetes mellitus〉と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。
Aさんは、緊急血液透析によって全身状態が改善した。その後、シャント造設術を受け、週3回の血液透析となり、退院後は職場に近いクリニックで維持血液透析を受けることが決定した。Aさんから、退院後の生活について「仕事に復帰予定ですが、医療費の支払いが心配です」と発言があった。維持血液透析により身体障害者手帳を取得したAさんが利用できる医療費助成制度はどれか。
選択肢
1 医療扶助
2 自立支援医療
3 訪問看護療養費
4 認定疾病に対する医療の給付
解答
正解2(自立支援医療)
解説

身体障害者手帳を持つ透析患者は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療(更生医療)により、腎機能障害に対する透析等の医療費助成を受けられる。

自立支援医療は障害者総合支援法に基づく公費負担医療で、心身の障害を除去・軽減するための医療費の自己負担を軽減する制度である。このうち更生医療は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を持つ18歳以上の人が対象で、手術や治療によって障害の程度が確実に軽くなると見込まれる場合に給付される。腎臓機能障害では人工透析療法や腎移植術が対象にあたり、維持血液透析を受けるAさんが該当する。したがって身体障害者手帳を取得し仕事に復帰予定のAさんが利用できるのは自立支援医療である。医療扶助は生活保護法に基づくもので、就労し収入のあるAさんは対象とならない。訪問看護療養費は訪問看護に係る医療保険給付で医療費助成制度ではない。認定疾病に対する医療の給付は原爆被爆者援護法などによる特定の制度でAさんには該当しない。

✗ 1. 誤り
医療扶助
生活保護法に基づく給付で、就労予定・収入のあるAさんは対象外
✓ 2. 正しい
自立支援医療
障害者総合支援法の更生医療にあたり、身体障害者手帳を持つ18歳以上で治療の効果が見込める人が対象。維持血液透析はその対象となる
✗ 3. 誤り
訪問看護療養費
訪問看護に係る医療保険からの給付であり、透析の医療費助成制度ではない
✗ 4. 誤り
認定疾病に対する医療の給付
原爆被爆者援護法等による特定制度でAさんには該当しない
ポイント
  • 透析+身体障害者手帳=自立支援医療(更生医療)
  • 自立支援医療は障害者総合支援法に基づく公費負担医療
  • 医療扶助は生活保護法、就労者は対象外
  • 自立支援医療は更生医療(18歳以上)・育成医療(18歳未満)・精神通院医療の3つ
比較表
医療費に関わる主な制度
制度根拠法対象
自立支援医療(更生医療)障害者総合支援法身体障害者手帳を持つ18歳以上で治療の効果が見込める人(透析・腎移植等)
医療扶助生活保護法生活困窮者
訪問看護療養費医療保険各法訪問看護利用者
認定疾病の医療給付原爆被爆者援護法等特定の被爆者等
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