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理由で解く 看護師国試
隔離は精神保健指定医の判断で行い、開始した日時と理由を診療録に記載する。隔離室は1人につき1室が原則。
精神保健福祉法に基づく行動制限(隔離)は、患者の医療・保護のために精神保健指定医が必要性を判断して開始する。処遇の告示(昭和63年厚生省告示第130号)では、隔離を行った理由・開始した日時・解除した日時などを診療録に記載することが義務づけられている。隔離の理由は開始時に本人へ告知するのが原則で、複数患者を同一隔離室に入れることは認められない。
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 精神保健指定医 | 隔離・身体的拘束など行動制限の開始・継続の判断 |
| 行動制限最小化委員会 | 行動制限を減らすための検討・評価 |
| 管理者(病院) | 適切な処遇の確保、診療録記載の管理 |
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