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理由で解く 看護師国試

Q108A107 母性看護学

出典:第108回看護師国家試験(2019)午前 問107
問題
Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(案)、尿糖(安)。浮腫(案)。Hb10g/dL、Ht30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。
妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。
選択肢
1 産前休業
2 時差出勤
3 就業の制限
4 所定労働時間の短縮
解答
正解2(時差出勤)
解説

通勤の負担軽減には男女雇用機会均等法の母性健康管理措置に基づく通勤緩和(時差出勤等)が使え、妊娠24週4日の時点で取得できる。

Aさんの訴えは満員電車での通勤による負担であり、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置のうち『通勤緩和(時差出勤・勤務時間短縮など)』が該当する。これは医師等の指導があれば時期を問わず利用でき、妊娠24週4日の時点でも取得できる。産前休業(労働基準法)は出産予定日前6週間(多胎妊娠では14週間)から請求できる制度で、出産予定日を妊娠40週0日とすると請求できるのは妊娠34週0日以降にあたり、妊娠24週4日のAさんはまだ請求できない。就業制限(重量物取扱いや危険有害業務の制限)や、所定労働時間の短縮(育児・介護休業法上は3歳未満の子の育児が対象で、妊娠中の通勤負担への直接措置ではない)は、Aさんの通勤の訴えに対する適切な制度ではない。

✗ 1. 誤り
産前休業
出産予定日前6週間(多胎14週間)から請求できる制度で、妊娠24週4日の現時点ではまだ請求できない
✓ 2. 正しい
時差出勤
男女雇用機会均等法第13条は、母性健康管理のために事業主へ措置を講じることを義務づけている。医師や助産師から通勤緩和の指導を受けた旨をAさんが職場に申し出れば、時差出勤や勤務時間の変更などの措置を受けられる
✗ 3. 誤り
就業の制限
労働基準法の就業制限は坑内業務や重量物取扱いなどの危険有害業務を対象とするもので、通勤の負担を軽くする措置ではない
✗ 4. 誤り
所定労働時間の短縮
育児・介護休業法では3歳未満の子の育児が対象で、妊娠中の通勤緩和の措置ではない
ポイント
  • 通勤負担→母性健康管理措置の通勤緩和(時差出勤)
  • 産前休業は予定日前6週(多胎14週)から
  • 所定労働時間短縮は3歳未満児の育児が対象
比較表
就労妊婦・育児に関する主な制度
制度根拠法対象・時期
通勤緩和(時差出勤)男女雇用機会均等法(母性健康管理措置)妊娠中、指導があれば時期問わず
産前休業労働基準法出産予定日前6週間(多胎14週間)から
所定労働時間の短縮育児・介護休業法3歳未満の子を養育する労働者
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