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理由で解く 看護師国試
通勤の負担軽減には男女雇用機会均等法の母性健康管理措置に基づく通勤緩和(時差出勤等)が使え、妊娠24週4日の時点で取得できる。
Aさんの訴えは満員電車での通勤による負担であり、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置のうち『通勤緩和(時差出勤・勤務時間短縮など)』が該当する。これは医師等の指導があれば時期を問わず利用でき、妊娠24週4日の時点でも取得できる。産前休業(労働基準法)は出産予定日前6週間(多胎妊娠では14週間)から請求できる制度で、出産予定日を妊娠40週0日とすると請求できるのは妊娠34週0日以降にあたり、妊娠24週4日のAさんはまだ請求できない。就業制限(重量物取扱いや危険有害業務の制限)や、所定労働時間の短縮(育児・介護休業法上は3歳未満の子の育児が対象で、妊娠中の通勤負担への直接措置ではない)は、Aさんの通勤の訴えに対する適切な制度ではない。
| 制度 | 根拠法 | 対象・時期 |
|---|---|---|
| 通勤緩和(時差出勤) | 男女雇用機会均等法(母性健康管理措置) | 妊娠中、指導があれば時期問わず |
| 産前休業 | 労働基準法 | 出産予定日前6週間(多胎14週間)から |
| 所定労働時間の短縮 | 育児・介護休業法 | 3歳未満の子を養育する労働者 |
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