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理由で解く 看護師国試

Q107P084 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午後 問84
問題
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
選択肢
1 申請に基づく特定医療費の支給
2 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
3 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
4 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
5 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
解答
正解2(難病の治療方法に関する調査及び研究の推進)、5(難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定)
解説

難病法で国が担うのは、治療方法等の調査研究の推進と、施策推進のための基本方針の策定である。

難病法では役割が国・都道府県で分担されている。国は、難病の発病機構・診断・治療方法に関する調査研究の推進(選択肢2)と、難病に関する施策の総合的な推進のための基本方針の策定(選択肢5)を担う。一方、特定医療費の支給(支給認定)や、指定医療機関の指定、診断書を作成する指定医の指定は、実務を担う都道府県(指定都市)の役割である。国が制度の全国的枠組みと研究を、都道府県が個別の給付・指定を担うという構図で整理すると判別しやすい。

✗ 1. 誤り
申請に基づく特定医療費の支給
支給認定・給付は都道府県(指定都市)の事務で、国ではない
✓ 2. 正しい
難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
国の責務として明記されている
✗ 3. 誤り
指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定:指定医療機関の指定は都道府県が行う
✗ 4. 誤り
支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定:難病指定医の指定は都道府県が行う
✓ 5. 正しい
難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定:国(厚生労働大臣)が定める
ポイント
  • 国の役割=基本方針の策定・調査研究の推進
  • 都道府県の役割=特定医療費の支給認定・指定医療機関/指定医の指定
  • 難病法は医療費助成と調査研究を柱とする
比較表
難病法における国と都道府県の役割
主体主な役割
基本方針の策定、調査研究の推進
都道府県(指定都市)特定医療費の支給認定、指定医療機関・難病指定医の指定
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