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理由で解く 看護師国試
難病法で国が担うのは、治療方法等の調査研究の推進と、施策推進のための基本方針の策定である。
難病法では役割が国・都道府県で分担されている。国は、難病の発病機構・診断・治療方法に関する調査研究の推進(選択肢2)と、難病に関する施策の総合的な推進のための基本方針の策定(選択肢5)を担う。一方、特定医療費の支給(支給認定)や、指定医療機関の指定、診断書を作成する指定医の指定は、実務を担う都道府県(指定都市)の役割である。国が制度の全国的枠組みと研究を、都道府県が個別の給付・指定を担うという構図で整理すると判別しやすい。
| 主体 | 主な役割 |
|---|---|
| 国 | 基本方針の策定、調査研究の推進 |
| 都道府県(指定都市) | 特定医療費の支給認定、指定医療機関・難病指定医の指定 |
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