学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q107P040

理由で解く 看護師国試

Q107P040 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午後 問40
問題
麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。
選択肢
1 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。
2 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。
3 アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。
4 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。
解答
正解4(麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。)
解説

医療用麻薬の取り扱いは麻薬及び向精神薬取締法に規定される。麻薬施用者免許は医師・歯科医師・獣医師に限られ、廃棄は都道府県知事への届出が必要である。

医療における麻薬の取り扱いは「麻薬及び向精神薬取締法」で規定されている。麻薬を施用(患者に用いる)できるのは麻薬施用者免許をもつ医師・歯科医師・獣医師であり、看護師は取得できない。麻薬を廃棄する際は都道府県知事への届出(麻薬管理者による届出・立会いのもとの廃棄)が必要で、市町村長ではない。麻薬注射液は感染防止と横流し防止の観点から複数患者への分割使用は認められない。したがって『麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている』が正しい。

✗ 1. 誤り
看護師は麻薬施用者免許を取得できる。
麻薬施用者免許は医師・歯科医師・獣医師に限られ看護師は取得できない
✗ 2. 誤り
麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。
廃棄の届出先は都道府県知事であり市町村長ではない
✗ 3. 誤り
アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。
アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる:感染・横流し防止のため分割使用は不可
✓ 4. 正しい
麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。
麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている:麻薬の管理はこの法律で規定され正しい
ポイント
  • 麻薬の管理=麻薬及び向精神薬取締法
  • 麻薬施用者免許は医師・歯科医師・獣医師のみ
  • 麻薬の廃棄届出先は都道府県知事
  • 麻薬は鍵のかかる堅固な設備で保管、残薬も厳重管理
比較表
麻薬取り扱いの要点
項目内容
根拠法麻薬及び向精神薬取締法
施用者免許医師・歯科医師・獣医師
保管鍵をかけた堅固な設備(金庫等)
廃棄の届出先都道府県知事
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