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理由で解く 看護師国試
医療用麻薬の取り扱いは麻薬及び向精神薬取締法に規定される。麻薬施用者免許は医師・歯科医師・獣医師に限られ、廃棄は都道府県知事への届出が必要である。
医療における麻薬の取り扱いは「麻薬及び向精神薬取締法」で規定されている。麻薬を施用(患者に用いる)できるのは麻薬施用者免許をもつ医師・歯科医師・獣医師であり、看護師は取得できない。麻薬を廃棄する際は都道府県知事への届出(麻薬管理者による届出・立会いのもとの廃棄)が必要で、市町村長ではない。麻薬注射液は感染防止と横流し防止の観点から複数患者への分割使用は認められない。したがって『麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている』が正しい。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
| 施用者免許 | 医師・歯科医師・獣医師 |
| 保管 | 鍵をかけた堅固な設備(金庫等) |
| 廃棄の届出先 | 都道府県知事 |
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