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理由で解く 看護師国試
児童憲章は1951年制定の道徳的宣言で、法律ではない。「児童は、人として尊ばれる」「よい環境のなかで育てられる」と理念を掲げるが、法的拘束力や罰則はない。
児童憲章は1951(昭和26)年に制定された、児童の権利保障をうたう国民的な道徳的宣言である。前文で「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる」と理念を掲げている。あくまで宣言であって法律ではないため、保護者の責務を法的に規定したり違反への罰則を設けたりはしていない。また児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)は1989年国連採択・日本は1994年批准であり、1951年の児童憲章より後にできたものなので、条約を受けて制定されたという因果は成り立たない。
| 名称 | 性格 | 成立 |
|---|---|---|
| 児童憲章 | 道徳的宣言(罰則なし) | 1951年 |
| 児童福祉法 | 法律 | 1947年 |
| 児童の権利に関する条約 | 国際条約 | 1989年採択/日本1994年批准 |
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