学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q106P059

理由で解く 看護師国試

Q106P059 健康支援と社会保障制度

出典:第106回看護師国家試験(2017)午後 問59
問題
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
選択肢
1 育成医療
2 居宅療養管理指導
3 共同生活援助〈グループホーム〉
4 介護予防通所リハビリテーション
解答
正解3(共同生活援助〈グループホーム〉)
解説

共同生活援助(グループホーム)は障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられる障害福祉サービス。

障害者総合支援法の自立支援給付には、介護給付(居宅介護・生活介護等)と訓練等給付(自立訓練・就労支援・共同生活援助等)がある。共同生活援助(グループホーム)は、障害者が地域の住居で夜間の相談・入浴・排泄・食事の援助等を受けながら共同生活を送るサービスで、同法の訓練等給付に含まれる。育成医療は自立支援医療の一種で同法に含まれるが「サービス」ではなく医療給付である点、また居宅療養管理指導・介護予防通所リハビリは介護保険法のサービスである点で区別する。

✗ 1. 誤り
育成医療
身体障害児の障害軽減を目的とした自立支援医療で、障害者総合支援法の医療給付に位置づくが、障害福祉サービスではない
✗ 2. 誤り
居宅療養管理指導
介護保険法に基づく居宅サービス。障害者総合支援法のサービスではない
✓ 3. 正しい
共同生活援助〈グループホーム〉
障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられる障害福祉サービス
✗ 4. 誤り
介護予防通所リハビリテーション
介護保険法の介護予防サービス。障害者総合支援法のサービスではない
ポイント
  • 共同生活援助(グループホーム)=障害者総合支援法の訓練等給付
  • 自立支援給付=介護給付+訓練等給付
  • 居宅療養管理指導・介護予防通所リハは介護保険法
比較表
根拠法によるサービスの区別
サービス根拠法
共同生活援助(グループホーム)障害者総合支援法
育成医療(自立支援医療)障害者総合支援法(医療給付)
居宅療養管理指導介護保険法
介護予防通所リハビリテーション介護保険法
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