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理由で解く 看護師国試
特定行為は「診療の補助」に位置づけられ、手順書により看護師が実施できる行為。制度は保健師助産師看護師法に規定される。
特定行為に係る看護師の研修制度は2015年(平成27年)に施行され、保健師助産師看護師法に規定されている。特定行為とは、診療の補助であって高度かつ専門的な知識・技能が特に必要とされる38行為(21区分)を指し、医師の作成した手順書に基づいて看護師が実施できる。研修を行う指定研修機関を指定するのは厚生労働大臣であり、都道府県知事ではない。研修受講に法定の実務経験年数の要件はない。根拠法は保健師助産師看護師法であって、看護師等の人材確保の促進に関する法律ではない。
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