学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ34P007
理由で解く 柔道整復師
介護保険法の第1号被保険者は65歳以上の者である。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となり、給付の受け方も異なる。
介護保険法第9条は、市町村(保険者)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と定めている。両者の違いは年齢だけではない。第1号被保険者は要介護状態になった原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば給付を受けられるのに対し、第2号被保険者は末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因である場合に限られる。保険料の徴収方法も異なり、第1号は原則として年金からの特別徴収、第2号は加入している医療保険の保険料と一体で徴収される。認定区分は要支援1・2と要介護1〜5の7段階で、申請の窓口は市町村である。数字の暗記に走らず、40歳=保険料負担の開始、65歳=原因を問わない給付の開始、という意味づけで覚えると混同しにくい。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 要件 | 市町村に住所があること | 市町村に住所があり、かつ医療保険加入者であること |
| 給付の対象 | 原因を問わず要介護・要支援認定を受けた者 | 16種類の特定疾病が原因の場合に限る |
| 保険料の徴収 | 原則、年金からの特別徴収 | 医療保険料と一体で徴収 |
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