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理由で解く 柔道整復師

QJ34P007 衛生学・公衆衛生学

出典:第34回柔道整復師国家試験(2026)午後 問7
問題
介護保険法の第一号被保険者となるのはどれか。
選択肢
1 70歳以上
2 65歳以上
3 60歳以上
4 40歳以上
解答
正解2(65歳以上)
解説

介護保険法の第1号被保険者は65歳以上の者である。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となり、給付の受け方も異なる。

介護保険法第9条は、市町村(保険者)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と定めている。両者の違いは年齢だけではない。第1号被保険者は要介護状態になった原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば給付を受けられるのに対し、第2号被保険者は末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因である場合に限られる。保険料の徴収方法も異なり、第1号は原則として年金からの特別徴収、第2号は加入している医療保険の保険料と一体で徴収される。認定区分は要支援1・2と要介護1〜5の7段階で、申請の窓口は市町村である。数字の暗記に走らず、40歳=保険料負担の開始、65歳=原因を問わない給付の開始、という意味づけで覚えると混同しにくい。

✗ 1. 誤り
70歳以上
70歳は医療保険で一部負担金の割合が変わる年齢として出てくる数字であり、介護保険の被保険者区分とは関係しない。
✓ 2. 正しい
65歳以上
介護保険法第9条第1号に定める第1号被保険者の要件。要介護状態の原因を問わず、認定を受ければサービスを利用できる。保険料は原則として年金から特別徴収される。
✗ 3. 誤り
60歳以上
60歳は高年齢者雇用安定法における定年年齢の下限などで登場する数字で、介護保険の被保険者要件ではない。
✗ 4. 誤り
40歳以上
40歳から介護保険料の負担は始まるが、40歳以上65歳未満は第2号被保険者である。第2号は16種類の特定疾病が原因の場合に限って給付を受けられる点で第1号と異なる。
ポイント
  • 保険者は市町村および特別区
  • 第1号被保険者=65歳以上。原因を問わず要介護・要支援認定で給付
  • 第2号被保険者=40歳以上65歳未満の医療保険加入者。16の特定疾病が原因の場合に限り給付
  • 保険料は第1号が年金からの特別徴収、第2号は医療保険料と一体徴収
  • 認定区分は要支援1・2、要介護1〜5の7段階。申請窓口は市町村
  • 利用者負担は原則1割、所得に応じて2割・3割
比較表
第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40歳以上65歳未満
要件市町村に住所があること市町村に住所があり、かつ医療保険加入者であること
給付の対象原因を問わず要介護・要支援認定を受けた者16種類の特定疾病が原因の場合に限る
保険料の徴収原則、年金からの特別徴収医療保険料と一体で徴収
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