学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §2 医療過誤とリスクマネジメント / QJ34A041
理由で解く 柔道整復師
医療過誤とは、医療事故のうち医療従事者の過失(注意義務違反)によって患者に被害が生じたものをいう。注射用量の取違えで患者が死亡した2が該当する。
医療事故は、医療の全過程で発生した人身事故の総称で、過失の有無を問わず、患者の転倒から医療従事者自身の針刺しまで含む広い概念である。この医療事故のうち、①医療従事者に注意義務違反(過失)があり、②患者に損害が生じ、③その両者に因果関係がある、という3つがそろったものが医療過誤で、民事上の損害賠償責任や業務上過失致死傷の対象となりうる。一方、誤りが患者に到達する前に発見・回避された事例はインシデント(ヒヤリ・ハット)と呼ばれ、損害が生じていない以上、過誤には当たらない。選択肢は「過失があるか」「実害が生じたか」の2軸で仕分けると迷わない。
| 区分 | 過失の有無 | 被害の発生 | 本問での例 |
|---|---|---|---|
| 医療事故 | 問わない | あり(被害者は患者とは限らず、医療従事者の場合もある) | 病院内の廊下での転倒 |
| 医療過誤 | あり | あり(患者に損害。因果関係も必要) | 注射用量の取違えによる死亡 |
| インシデント(ヒヤリ・ハット) | あり得る | なし(患者に到達せず未然に回避) | 投薬前に取違えに気付いた |
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