学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ33P004
理由で解く 柔道整復師
妊産婦健康診査は母子保健法に規定されている。答えは2。
母子保健法は、母性ならびに乳児・幼児の健康の保持増進を目的とし、市町村を実施主体とする一連の母子保健事業を定めている。具体的には、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査(1歳6か月児健診・3歳児健診は市町村の義務)、保健指導、新生児訪問指導、低出生体重児(2500g未満)の届出、未熟児の養育医療、産後ケア事業などである。似た名前の制度が別の法律に散らばっているのがこの分野の難しさなので、「妊娠・出産・乳幼児の健康管理は母子保健法」「人工妊娠中絶と不妊手術は母体保護法」「虐待の通告は児童虐待の防止等に関する法律・児童福祉法」と担当法を仕分けて覚えると確実に得点できる。
| 制度・行為 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 妊産婦・乳幼児健康診査、母子健康手帳 | 母子保健法 | 市町村が実施。1歳6か月児・3歳児健診は義務 |
| 人工妊娠中絶・不妊手術 | 母体保護法 | 指定医師が法定要件のもとで実施 |
| 被虐待児発見時の通告 | 児童虐待の防止等に関する法律/児童福祉法 | 発見者は市町村・児童相談所等へ通告 |
| 乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん) | 児童福祉法 | 生後4か月までの全戸訪問 |
| 健やか親子21(第二次) | 法律ではなく国民運動計画 | 2015〜2024年度。基盤課題・重点課題と数値目標 |
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