学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ32A050

理由で解く 柔道整復師

QJ32A050 必修問題

出典:第32回柔道整復師国家試験(2024)午前 問50
問題
医療法で医療提供施設でないのはどれか。
選択肢
1 助産所
2 調剤薬局
3 老人福祉施設
4 介護老人保健施設
解答
正解3(老人福祉施設)
解説

医療法が定める医療提供施設は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局などです。老人福祉施設は老人福祉法に基づく福祉施設で、ここには含まれません。

医療法は「医療提供施設」を、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設と規定しています。助産所も医療法に定義が置かれた施設で、「その他の医療を提供する施設」として医療提供の担い手に含まれます。判別のコツは根拠法をたどることです。介護老人保健施設や介護医療院は介護保険法に基づく施設ですが、医療法の条文にも明記されているため医療提供施設です。これに対し、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人デイサービスセンターなど)は老人福祉法に基づく社会福祉施設で、生活の場と介護・生活支援の提供が中心であり、医療法上の医療提供施設としては挙げられていません。

✓ 3. 医療提供施設でない(これが答え)
老人福祉施設
老人福祉法に基づく社会福祉施設で、医療法の医療提供施設の列挙には含まれません。ただし入所者に医療が必要になる場面はあるため、実務では協力医療機関や訪問診療・訪問看護と連携して医療につなぐ体制を整えます。
✗ 1. 医療提供施設である(答えではない)
助産所
医療法に定義される施設で、助産師が妊婦・産婦・じょく婦の助産を行います。「その他の医療を提供する施設」として医療提供施設に含まれます。
✗ 2. 医療提供施設である(答えではない)
調剤薬局
医療法は「調剤を実施する薬局」を医療提供施設として明記しています。薬局が医薬分業のもとで医療の一翼を担うことを示した規定です。
✗ 4. 医療提供施設である(答えではない)
介護老人保健施設
介護保険法に基づく施設ですが、医療法にも医療提供施設として明記されています。在宅復帰を目指してリハビリテーションや医療的ケアを提供する施設です。
ポイント
  • 医療提供施設=病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設。
  • 助産所も医療法上の施設で、医療提供施設に含まれる。
  • 老人福祉施設は老人福祉法に基づく社会福祉施設で、医療提供施設ではない。
  • 「介護」の語が付いても、医療法に明記があれば医療提供施設(介護老人保健施設・介護医療院)。
  • 迷ったら根拠法(医療法か福祉法か)に立ち返る。
比較表
施設根拠法医療提供施設か
病院・診療所医療法
助産所医療法
調剤を実施する薬局医療法(薬機法上の薬局)
介護老人保健施設・介護医療院介護保険法(医療法にも明記)
老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)老人福祉法×
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