学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ32A050
理由で解く 柔道整復師
医療法が定める医療提供施設は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局などです。老人福祉施設は老人福祉法に基づく福祉施設で、ここには含まれません。
医療法は「医療提供施設」を、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設と規定しています。助産所も医療法に定義が置かれた施設で、「その他の医療を提供する施設」として医療提供の担い手に含まれます。判別のコツは根拠法をたどることです。介護老人保健施設や介護医療院は介護保険法に基づく施設ですが、医療法の条文にも明記されているため医療提供施設です。これに対し、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人デイサービスセンターなど)は老人福祉法に基づく社会福祉施設で、生活の場と介護・生活支援の提供が中心であり、医療法上の医療提供施設としては挙げられていません。
| 施設 | 根拠法 | 医療提供施設か |
|---|---|---|
| 病院・診療所 | 医療法 | ○ |
| 助産所 | 医療法 | ○ |
| 調剤を実施する薬局 | 医療法(薬機法上の薬局) | ○ |
| 介護老人保健施設・介護医療院 | 介護保険法(医療法にも明記) | ○ |
| 老人福祉施設(特別養護老人ホーム等) | 老人福祉法 | × |
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