学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ32A048
理由で解く 柔道整復師
医師免許を与えるのは厚生労働大臣です。柔道整復師と同じく国家資格の免許権者は大臣であり、名簿(医籍)への登録によって効力が生じます。
医師法は、医師免許は医師国家試験に合格した者の申請により厚生労働大臣が与え、医籍に登録することによって行うと定めています。医業は医師の業務独占であり(医師法第17条)、あわせて医師でなければ医師またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないという名称独占も置かれています(同法第18条)。この点は柔道整復師との重要な違いで、柔道整復師法は業務独占(柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない)を定める一方、名称の使用そのものを制限する規定は設けていません。学生や大学院生であっても免許がなければ医業はできず、学生は指導医の監督下での臨床実習の範囲にとどまります。また、診療に従事しようとする医師は2年以上の臨床研修を受けなければならず、これは任意ではなく義務です。さらに医師には応招義務があり、診察治療の求めがあった場合に正当な事由がなければ拒めません。過去に診療費の未払いがあるという事実だけを理由に診療を拒むことは、原則として正当な事由には当たらないとされています。
| 項目 | 医師 | 柔道整復師 |
|---|---|---|
| 免許権者 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
| 登録される名簿 | 医籍 | 柔道整復師名簿 |
| 業務の性格 | 医業(業務独占+名称独占:医師法第17条・第18条) | 柔道整復の業(業務独占のみ。名称独占の規定はない) |
| 臨床研修 | 2年以上が義務 | 法定の臨床研修の規定はない |
| 応招義務 | あり | 法に規定はない |
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