学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §5 関係法規 / QJ32A048

理由で解く 柔道整復師

QJ32A048 必修問題

出典:第32回柔道整復師国家試験(2024)午前 問48
問題
医師法で正しいのはどれか。
選択肢
1 医業報酬の不払いがあれば診療を拒否できる。
2 医学部大学院生であれば医業ができる。
3 免許権者は厚生労働大臣である。
4 臨床研修期間は任意である。
解答
正解3(免許権者は厚生労働大臣である。)
解説

医師免許を与えるのは厚生労働大臣です。柔道整復師と同じく国家資格の免許権者は大臣であり、名簿(医籍)への登録によって効力が生じます。

医師法は、医師免許は医師国家試験に合格した者の申請により厚生労働大臣が与え、医籍に登録することによって行うと定めています。医業は医師の業務独占であり(医師法第17条)、あわせて医師でなければ医師またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないという名称独占も置かれています(同法第18条)。この点は柔道整復師との重要な違いで、柔道整復師法は業務独占(柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない)を定める一方、名称の使用そのものを制限する規定は設けていません。学生や大学院生であっても免許がなければ医業はできず、学生は指導医の監督下での臨床実習の範囲にとどまります。また、診療に従事しようとする医師は2年以上の臨床研修を受けなければならず、これは任意ではなく義務です。さらに医師には応招義務があり、診察治療の求めがあった場合に正当な事由がなければ拒めません。過去に診療費の未払いがあるという事実だけを理由に診療を拒むことは、原則として正当な事由には当たらないとされています。

✓ 3. 正しい
免許権者は厚生労働大臣である。
医師国家試験の合格者の申請に基づき、厚生労働大臣が免許を与え、医籍に登録します。柔道整復師免許も厚生労働大臣免許なので、「国家資格の免許は大臣」と横断的に押さえられます。
✗ 1. 誤り
医業報酬の不払いがあれば診療を拒否できる。
応招義務があるため、未払いがあるという事実だけでは診療を拒む正当な事由になりません。まず緊急性を評価して必要な診療を行い、支払いについては分割や公的な支援制度の案内など、診療とは切り離して相談するのが取るべき対応です。
✗ 2. 誤り
医学部大学院生であれば医業ができる。
医業を行えるのは医師免許を有する者だけです。学生や大学院生という身分は免許の代わりにはなりません。臨床実習は指導医の監督のもと、認められた範囲で行われます。
✗ 4. 誤り
臨床研修期間は任意である。
診療に従事しようとする医師は、指定された病院で2年以上の臨床研修を受けることが義務づけられています(歯科医師は1年以上)。任意ではありません。
ポイント
  • 医師免許=厚生労働大臣が付与し、医籍への登録で効力が生じる。
  • 医師は業務独占+名称独占(医師法第17条・第18条)、柔道整復師は業務独占のみで名称独占の規定はない。取り違えに注意。
  • 医業は医師の業務独占。学生・大学院生でも免許がなければ行えない。
  • 診療に従事する医師は2年以上の臨床研修が義務(歯科医師は1年以上)。
  • 応招義務があり、正当な事由がなければ診療を拒めない。未払いの事実だけでは正当な事由にならない。
比較表
項目医師柔道整復師
免許権者厚生労働大臣厚生労働大臣
登録される名簿医籍柔道整復師名簿
業務の性格医業(業務独占+名称独占:医師法第17条・第18条)柔道整復の業(業務独占のみ。名称独占の規定はない)
臨床研修2年以上が義務法定の臨床研修の規定はない
応招義務あり法に規定はない
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。