学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / リハビリテーション医学 ▸ §8 リハビリテーションと福祉 / QJ31P013
理由で解く 柔道整復師
身体障害者手帳(肢体不自由・上肢)の等級表で、「一上肢の機能の著しい障害」は3級に当たる。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づく制度で、指定医(同法第15条指定医)の診断書をもとに都道府県知事・指定都市市長等が交付する。等級は1級が最も重く、数字が大きいほど軽い。上肢全体の機能障害については、両上肢の機能全廃=1級/両上肢の機能の著しい障害・一上肢の機能全廃=2級/一上肢の機能の著しい障害=3級という3段の並びを、ひとまとまりで覚えてしまうのが早い。「両側が全廃」を頂点に、「両側が著しい障害」と「一側が全廃」が同じ重さで並び、そこから「一側の著しい障害」へ下りる、という1級〜3級だけの対応関係である。ただし、この3段の下に同じ調子で続きがあるわけではない点に注意したい。4〜6級は上肢全体ではなく、肩・肘・手のいずれか一関節や手指といった、より限定された範囲の障害が中心になる。上肢全体を対象とする項目としては「一上肢の機能の軽度の障害」が最後に出てくるが、これは4級ではなく7級である。したがって上記の3段は、あくまで1〜3級に限った記憶法として使い、「条件が1段軽くなるごとに1級下がる」といった一般則には広げないこと。
| 上肢の障害の範囲と程度 | 等級 |
|---|---|
| 両上肢の機能を全廃/両上肢を手関節以上で欠く | 1級 |
| 両上肢の機能の著しい障害/一上肢の機能を全廃/一上肢を上腕の1/2以上で欠く | 2級 |
| 一上肢の機能の著しい障害/一上肢のすべての指を欠く/両上肢のおや指及びひとさし指を欠く | 3級(本問の答え) |
| 一上肢の肩・肘・手のいずれか一関節の機能を全廃/一上肢のすべての指の機能の著しい障害/両上肢のおや指を欠く/おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠く | 4級 |
| 一上肢の肩・肘・手のいずれか一関節の機能の著しい障害/一上肢のおや指を欠く | 5級 |
| 一上肢のおや指の機能の著しい障害/ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠く | 6級 |
| 一上肢の機能の軽度の障害(※上肢全体の項目だが4級ではなく7級) | 7級(単独では手帳交付なし) |
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