学習トップ理由で解く 柔道整復師リハビリテーション医学 ▸ §8 リハビリテーションと福祉 / QJ29P022

理由で解く 柔道整復師

QJ29P022 リハビリテーション医学

出典:第29回柔道整復師国家試験(2021)午後 問22
問題
身体障害者手帳を交付するのはだれか。
選択肢
1 市区町村長
2 都道府県知事
3 厚生労働大臣
4 内閣総理大臣
解答
正解2(都道府県知事)
解説

身体障害者手帳を交付するのは 2 の都道府県知事である。申請の窓口は居住地の市区町村だが、交付の権限をもつのは都道府県知事という点が分かれ目になる。

身体障害者福祉法に基づき、身体に障害のある人は居住地の市区町村(福祉事務所)を経由して申請し、指定医の診断書・意見書をもとに都道府県知事が障害の程度を認定して手帳を交付する。政令指定都市および中核市では事務の移譲により市長が交付するが、いずれにせよ市区町村長一般が交付権者になるわけではない。等級は1級から6級で、7級に該当する障害は単独では手帳の交付対象にならず、7級が二つ以上重複した場合に6級として認定される。精神障害者保健福祉手帳も都道府県知事(指定都市市長)が交付し、療育手帳も同様であるのに対し、介護保険の要介護認定や障害福祉サービスの支給決定は市町村が行う、という対比で覚えると混同しにくい。

✓ 2. 正しい
都道府県知事
身体障害者福祉法に定められた交付権者である。指定医の診断書・意見書をもとに障害程度を認定して手帳を交付する(政令指定都市・中核市ではその市長が行う)。
✗ 1. 誤り
市区町村長
市区町村は申請書を受理して都道府県へ進達する窓口であり、各種福祉サービスの支給決定も担うが、手帳そのものの交付権者ではない(政令指定都市・中核市を除く)。窓口と交付権者を分けて覚えることが要点になる。
✗ 3. 誤り
厚生労働大臣
障害程度等級表など制度の枠組みや基準を定める立場であり、個々の手帳を交付する立場ではない。
✗ 4. 誤り
内閣総理大臣
身体障害者手帳の交付に関与する立場ではない。障害者施策の総合調整に関わる場面はあるが、手帳制度の交付権者ではない。
ポイント
  • 身体障害者手帳の交付=都道府県知事(政令指定都市市長・中核市市長)/申請窓口=居住地の市区町村。
  • 根拠法は身体障害者福祉法。指定医の診断書・意見書を添えて申請する。
  • 等級は1〜6級。7級単独では交付対象外、7級が二つ以上重複すると6級として認定される。
  • 精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)も都道府県知事等が交付。療育手帳も都道府県知事等が交付。
  • 介護保険の要介護認定や障害福祉サービスの支給決定は市町村が行う。交付権者と混同しない。
比較表
制度根拠法・制度交付・決定する者申請窓口
身体障害者手帳(1〜6級)身体障害者福祉法都道府県知事(指定都市市長・中核市市長)居住地の市区町村
精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)精神保健福祉法都道府県知事(指定都市市長)居住地の市区町村
療育手帳国の通知に基づく都道府県等の制度都道府県知事(指定都市市長)居住地の市区町村
要介護認定介護保険法市町村市町村
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