学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ31A041
理由で解く 柔道整復師
医療扶助は生活保護法が定める8種類の扶助の一つです。したがって正答は1の生活保護法になります。
生活保護法は憲法第25条の生存権を具体化した法律で、生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8扶助を行います。このうち医療扶助と介護扶助だけは現金ではなく現物給付(サービスそのものを給付する形)が原則で、福祉事務所が発行する医療券・施術券に基づいて、指定を受けた医療機関や施術所がサービスを提供します。医療保障との関係は場合分けで理解してください。生活保護の受給者は国民健康保険法第6条により国民健康保険の被保険者から除外され、後期高齢者医療の被保険者にもなりません。そのため、これらの制度に加入していない受給者の医療は医療扶助が原則として全額公費で担います。一方、受給者が被用者として健康保険(被用者保険)の被保険者である場合は健康保険の給付が優先し、医療扶助は自己負担分を補う形で適用されます。「国保・後期高齢者医療は適用除外、被用者保険なら併用」と整理すると混乱しません。柔道整復の施術も、生活保護法の指定施術機関となっていれば医療扶助の対象として取り扱えます。
| 法律 | 医療に関わる給付の名称 | 財源の基本 |
|---|---|---|
| 生活保護法 | 医療扶助(現物給付・原則自己負担なし) | 公費(国3/4・地方1/4) |
| 健康保険法 | 療養の給付、家族療養費、療養費 | 保険料+一部公費+一部負担金 |
| 児童福祉法 | 療育の給付、小児慢性特定疾病医療費 | 公費 |
| 老人福祉法 | 医療給付の規定なし(福祉の措置が中心) | 公費 |
| 高齢者医療確保法 | 後期高齢者医療の療養の給付 | 公費約5割+支援金+保険料 |
| 【医療扶助と医療保険の関係】生活保護受給者は国民健康保険・後期高齢者医療の適用除外 → 医療扶助が全額公費で担当。被用者として健康保険に加入している場合は健康保険の給付が優先 → 医療扶助は自己負担分を補足。 | ||
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。