学習トップ理由で解く 柔道整復師柔道整復理論 ▸ §10 総論 評価・施術録 / QJ30P071

理由で解く 柔道整復師

QJ30P071 柔道整復理論

出典:第30回柔道整復師国家試験(2022)午後 問71
問題
柔道整復療養費の受領委任に係る施術録の取り扱いで誤っているのはどれか。
選択肢
1 SOAP で記載する。
2 自費治療の施術録とは別とする。
3 施術開始日から5年間保管する。
4 同一保険同一施術録とする。
解答
正解3(施術開始日から5年間保管する。)
解説

受領委任に係る施術録の保存期間は「施術が完結した日から5年間」です。起算日を施術開始日とした3が誤りで、これが答えになります。

受領委任の協定・契約では、施術管理者は受領委任に係る施術録を他の施術録と区別して整理し、患者ごとに施術の内容・回数・金額を明細に記載したうえで、施術が完結した日から5年間保存することとされています。起算日が「開始日」だと解釈すると、長期にわたって通院した例では最終施術から数年で処分してしまい、返戻や照会に応じられなくなります。施術録は療養費請求の根拠そのものなので、負傷原因・経過・施術内容が第三者にも追えるかたちで残すことが求められ、主観的情報(S)・客観的所見(O)・評価(A)・計画(P)の順に整理する書き方が実務で用いられます。

✓ 3. これが誤り(=答え)
施術開始日から5年間保管する。
正しくは「施術が完結した日から5年間」です。起算日が違う点がそのまま出題の狙いになっています。通院が長引いた症例ほど差が大きくなるので、施術録は完結日を明確に記録したうえで保存年限を管理します。
✗ 1. 正しい取り扱い(=答えではない)
SOAP で記載する。
訴え(S)、所見・検査(O)、評価(A)、施術計画(P)の順に書くと、負傷原因から転帰までの筋道が第三者にも追え、療養費請求の根拠としての説明力が高まります。
✗ 2. 正しい取り扱い(=答えではない)
自費治療の施術録とは別とする。
受領委任に係る施術録は、その他の施術録と区別して整理することとされています。保険適用の負傷と自費施術が混在すると請求内容の確認ができなくなるため、分けて管理します。
✗ 4. 正しい取り扱い(=答えではない)
同一保険同一施術録とする。
同一患者・同一の保険であれば一冊にまとめ、負傷が複数あっても通して経過が追えるようにします。保険が変われば新たに施術録を起こす、という運用と対にして覚えます。
ポイント
  • 受領委任に係る施術録の保存は「施術が完結した日から5年間」。開始日起算ではない
  • 受領委任に係る施術録は、自費など他の施術録と区別して整理する
  • 患者ごとに施術の内容・回数・金額を明細に記載する
  • 同一患者・同一保険なら一つの施術録にまとめ、保険が変われば新たに起こす
  • SOAP形式で記載すると、負傷原因と経過が第三者に追える形で残る
比較表
論点正しい取り扱い誤りやすい理解
保存期間の起算日施術が完結した日から5年間施術開始日から5年間
自費施術との関係区別して整理する同じ施術録にまとめる
同一患者・同一保険一つの施術録にまとめる負傷ごとに別冊にする
記載内容内容・回数・金額を明細に記載施術日と部位のみ
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