学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / リハビリテーション医学 ▸ §8 リハビリテーションと福祉 / QJ29P022
理由で解く 柔道整復師
身体障害者手帳を交付するのは 2 の都道府県知事である。申請の窓口は居住地の市区町村だが、交付の権限をもつのは都道府県知事という点が分かれ目になる。
身体障害者福祉法に基づき、身体に障害のある人は居住地の市区町村(福祉事務所)を経由して申請し、指定医の診断書・意見書をもとに都道府県知事が障害の程度を認定して手帳を交付する。政令指定都市および中核市では事務の移譲により市長が交付するが、いずれにせよ市区町村長一般が交付権者になるわけではない。等級は1級から6級で、7級に該当する障害は単独では手帳の交付対象にならず、7級が二つ以上重複した場合に6級として認定される。精神障害者保健福祉手帳も都道府県知事(指定都市市長)が交付し、療育手帳も同様であるのに対し、介護保険の要介護認定や障害福祉サービスの支給決定は市町村が行う、という対比で覚えると混同しにくい。
| 制度 | 根拠法・制度 | 交付・決定する者 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(1〜6級) | 身体障害者福祉法 | 都道府県知事(指定都市市長・中核市市長) | 居住地の市区町村 |
| 精神障害者保健福祉手帳(1〜3級) | 精神保健福祉法 | 都道府県知事(指定都市市長) | 居住地の市区町村 |
| 療育手帳 | 国の通知に基づく都道府県等の制度 | 都道府県知事(指定都市市長) | 居住地の市区町村 |
| 要介護認定 | 介護保険法 | 市町村 | 市町村 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。