学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ29P006
理由で解く 柔道整復師
介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、保険料の徴収は40歳から始まります。正解は2です。
介護保険の保険者は市町村及び特別区です。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。保険料は、第1号が原則として年金からの特別徴収、第2号が加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。第2号被保険者が給付を受けられるのは、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など加齢に起因する16の特定疾病による要介護・要支援状態に限られる点が第1号との大きな違いです。認定の流れは、市町村への申請 → 認定調査と主治医意見書 → コンピュータによる一次判定 → 介護認定審査会による二次判定 → 市町村が認定、という順序で進みます。給付は、要介護1〜5が介護給付、要支援1・2が予防給付と区別されます。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 要件 | 市町村の区域内に住所を有する者 | 医療保険に加入していること |
| 保険料の徴収 | 原則、年金からの特別徴収 | 医療保険料に上乗せして徴収 |
| 給付の対象 | 原因を問わず要介護・要支援状態 | 特定疾病による要介護・要支援状態に限る |
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