学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ29P004
理由で解く 柔道整復師
母子健康手帳は妊娠の届出を受けた市町村が交付する冊子で、妊娠期から就学前までの健康記録を1冊に集約するものです。定期予防接種の記録もここに残るため、正しいのは2です。
母子保健法では、妊娠した人は速やかに市町村長へ妊娠の届出をすることとされ(第15条)、市町村はその届出をした人に母子健康手帳を交付します(第16条)。つまり手帳は「生まれてから」ではなく「妊娠がわかった時点」から始まる記録媒体で、妊婦健診・分娩の経過・乳幼児健康診査・発育発達の記録・予防接種歴が時系列で1冊につながる点が最大の利点です。予防接種については、定期の予防接種を行った市町村長は予防接種済証を交付しなければならないとされる一方、母子健康手帳の交付を受けている乳児・幼児・妊産婦については、予防接種済証の交付に代えて母子健康手帳に証明すべき事項を記載することとされています(予防接種法施行規則第3条)。手帳への記載は「提示があれば書いてもらえる」という任意の運用ではなく、済証に代わる正式な接種証明だという点を押さえてください。これにより、転居しても、災害で医療機関の記録が失われても、保護者の手元に接種歴が残ります。なお手帳の中身は、内閣府令(母子保健法施行規則)で全国共通と定められた部分(妊娠中の経過や健診・接種の記録欄など)と、市町村が地域の子育て情報などを独自に載せる任意記載事項とに分かれており、判型・表紙・ページ数まで全国一律に統一されているわけではありません。ここで所管官庁にも注意が必要で、母子保健行政が厚生労働省からこども家庭庁へ移管されたことに伴い、様式を定める法令の形式は出題当時の「厚生労働省令」から現在の「内閣府令」に変わっています(母子保健法第16条第3項)。試験対策としては「国が定める全国共通の様式+市町村が決める任意記載事項」という二層構造を押さえてください。実務では、妊娠の届出をしたらその場で手帳を受け取り、健診・接種のたびに必ず持参して記載してもらう——この習慣づけが、後の接種歴照会や就園・就学時の確認をスムーズにします。
| 手続き・書類 | 根拠法 | 提出先・交付者 | 時期 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠の届出 | 母子保健法(第15条・第16条) | 市町村(市町村長) | 妊娠がわかったら速やかに | 母子健康手帳が交付される |
| 出生届 | 戸籍法 | 市区町村 | 出生の日から14日以内 | 戸籍への記載・住民票の作成 |
| マイナ保険証/資格確認書 (従来の紙の被保険者証は発行終了) | 健康保険法・国民健康保険法など | マイナ保険証=本人がマイナンバーカードに健康保険証利用を登録(保険資格を紐づけ)/資格確認書=保険者が交付 | 資格取得・扶養追加の手続き後(資格確認書はマイナ保険証を利用できない人に交付) | 受診時の医療保険の資格確認に用いる |
| 母子健康手帳の構成 | 決めるのは誰か | 内容の例 | 全国で同じか |
|---|---|---|---|
| 府令様式(必ず載せる部分) | 国(内閣府令=母子保健法施行規則。所管はこども家庭庁。出題当時は厚生労働省令) | 妊娠中の経過、乳幼児健康診査、予防接種の記録、発育曲線など | 同じ |
| 任意記載事項 | 市町村 | 地域の子育て支援・相談窓口の情報、育児のアドバイスなど | 異なる(判型・表紙・ページ数も含め統一されていない) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。