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理由で解く 柔道整復師
患者本人の同意に基づく入院は任意入院である。精神保健福祉法は、本人の意思による任意入院を入院形態の原則としている。
入院形態は「誰の判断で、誰の同意によって入院するのか」という軸で整理すると混乱しない。任意入院は本人が書面で同意して行う入院で、本人から退院の申し出があれば退院させるのが原則である(ただし指定医が必要と認めた場合に限り72時間まで退院を制限できる)。医療保護入院は、精神保健指定医1名の診察により入院が必要と判断され、家族等の同意を得て行う、本人の同意によらない入院。措置入院は、自傷他害のおそれがあると2名以上の指定医の診察結果が一致した場合に都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で行う入院。応急入院は、急速を要して家族等の同意が得られないときに、指定医の診察により応急入院指定病院へ72時間を限度に入院させるものである。任意入院以外はいずれも本人の同意を前提としていない点が共通する。
| 入院形態 | 本人の同意 | 必要な診察 | 同意・決定する者 | 期間の制限 |
|---|---|---|---|---|
| 任意入院 | 必要(書面) | — | 本人 | 退院制限は72時間まで |
| 医療保護入院 | 不要 | 指定医1名 | 家族等 | — |
| 措置入院 | 不要 | 指定医2名以上の一致 | 都道府県知事等 | — |
| 応急入院 | 不要 | 指定医1名 | (家族等の同意が得られない場合)病院管理者 | 72時間以内 |
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