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理由で解く 柔道整復師

QJ26A116 衛生学・公衆衛生学

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午前 問116
問題
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が定める患者自身の意思による入院はどれか。
選択肢
1 応急入院
2 措置入院
3 任意入院
4 医療保護入院
解答
正解3(任意入院)
解説

患者本人の同意に基づく入院は任意入院である。精神保健福祉法は、本人の意思による任意入院を入院形態の原則としている。

入院形態は「誰の判断で、誰の同意によって入院するのか」という軸で整理すると混乱しない。任意入院は本人が書面で同意して行う入院で、本人から退院の申し出があれば退院させるのが原則である(ただし指定医が必要と認めた場合に限り72時間まで退院を制限できる)。医療保護入院は、精神保健指定医1名の診察により入院が必要と判断され、家族等の同意を得て行う、本人の同意によらない入院。措置入院は、自傷他害のおそれがあると2名以上の指定医の診察結果が一致した場合に都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で行う入院。応急入院は、急速を要して家族等の同意が得られないときに、指定医の診察により応急入院指定病院へ72時間を限度に入院させるものである。任意入院以外はいずれも本人の同意を前提としていない点が共通する。

✓ 3. 正しい
任意入院
本人が入院について説明を受けたうえで書面により同意して行う入院で、精神保健福祉法が原則とする形態。退院の申し出があれば退院させるのが基本で、制限は指定医が必要と認めた場合の72時間に限られる。
✗ 1. 誤り
応急入院
直ちに入院が必要だが本人の同意も家族等の同意も得られない場合に、指定医の診察により応急入院指定病院へ72時間を限度として入院させる形態。本人の意思による入院ではない。
✗ 2. 誤り
措置入院
自傷他害のおそれがあることを要件に、2名以上の指定医の診察結果が一致したとき都道府県知事の権限で行う入院で、行政処分としての性格をもつ。本人の同意は要件ではない。
✗ 4. 誤り
医療保護入院
指定医1名の診察と家族等の同意により、本人の同意がなくても行える入院。「本人ではなく家族等が同意する」点が任意入院との決定的な違いである。
ポイント
  • 任意入院=本人の書面同意。精神保健福祉法が原則とする形態。
  • 医療保護入院=指定医1名+家族等の同意。本人の同意は不要。
  • 措置入院=自傷他害のおそれ+指定医2名以上の一致+都道府県知事の決定。
  • 応急入院=急速を要し家族等の同意が得られない場合、指定医の診察で72時間以内、応急入院指定病院。
  • 「72時間」は2か所で登場する。任意入院の退院制限と、応急入院の入院期間の上限。
比較表
入院形態本人の同意必要な診察同意・決定する者期間の制限
任意入院必要(書面)本人退院制限は72時間まで
医療保護入院不要指定医1名家族等
措置入院不要指定医2名以上の一致都道府県知事等
応急入院不要指定医1名(家族等の同意が得られない場合)病院管理者72時間以内
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