学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §2 公衆衛生 / QJ26A112
理由で解く 柔道整復師
3歳児健康診査は母子保健法に基づいて市町村が行う乳幼児健診であり、学校保健安全法には規定がない。したがって「定められていないもの」は1である。
学校保健安全法は、学校に在籍する者と学校で働く職員の健康・安全を守るための法律で、健康診断については大きく3つの場面が定められている。就学時の健康診断(法第11条。実施主体は市町村の教育委員会。時期は学校保健安全法施行令第1条で、翌学年の初めから4か月前まで、就学に関する手続の実施に支障がない場合は3か月前まで)、児童生徒等の健康診断(法第13条。実施主体は学校。定期健診の時期は同法施行規則第5条で毎学年6月30日まで。必要があるときは臨時にも実施)、そして職員の健康診断(法第15条。実施主体は学校の設置者。時期は同法施行規則第12条で、学校の設置者が定める適切な時期)である。ここで注意したいのは、実施の「時期」を定めているのは法本体ではなく政令(施行令)と省令(施行規則)だという点で、法・政令・省令のどこに書いてあるかを問う出題があるため区別して覚えたい。また、ここでいう「学校」は学校教育法第1条に定める学校を指し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学などが含まれるため、幼稚園児も第13条の定期健康診断の対象となる。一方、母子保健法は在籍の有無ではなく年齢で対象を定める別系統の制度で、1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査(いずれも第12条)を市町村の実施義務として規定している。この種の問題は、①学校教育法第1条の学校に在籍しているか、②就学の手続きに関わる健診か、の2点で仕分けるとよい。どちらかに当たれば学校保健安全法、どちらにも当たらない乳幼児なら母子保健法、労働者なら労働安全衛生法、と根拠法を振り分けて判断する。
| 健康診断 | 根拠法・条文の階層 | 実施主体 | 対象・時期 |
|---|---|---|---|
| 1歳6か月児・3歳児健康診査 | 母子保健法 第12条 | 市町村 | 満1歳6か月〜2歳未満/満3歳〜4歳未満の幼児(在籍の有無を問わない) |
| 就学時の健康診断 | 学校保健安全法 第11条(時期は施行令第1条) | 市町村の教育委員会 | 翌年度就学予定者/翌学年の初めから4か月前まで(就学に関する手続の実施に支障がない場合は3か月前まで) |
| 児童生徒等の健康診断(幼稚園児を含む) | 学校保健安全法 第13条(時期は施行規則第5条) | 学校 | 在学者/毎学年6月30日まで(必要時は臨時) |
| 職員の健康診断 | 学校保健安全法 第15条(時期は施行規則第12条) | 学校の設置者 | 学校職員/毎学年定期、設置者が定める適切な時期(必要時は臨時) |
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