学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ25A119
理由で解く 柔道整復師
医療施設から出る血液・体液で汚染された廃棄物は感染性廃棄物であり、廃棄物処理法上の特別管理廃棄物として扱われる。よって4。
廃棄物処理法は廃棄物を、事業活動に伴って生じる産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に大きく分ける。そのうえで、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを別枠にし、特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物として通常より厳しい処理基準を課している。医療関係機関等から生じ、血液・体液が付着した注射針、メス、ガーゼ、手袋、採血管などはこの感染性廃棄物に当たる。実務では、鋭利物は耐貫通性の容器に、液状・泥状のものと固形状のものはそれぞれ密閉できる容器に分別し、バイオハザードマークを付けて保管する。運搬・処分を委託するときは許可を受けた業者に頼み、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で最終処分まで追跡することが排出事業者に求められる。
| 区分 | 内容 | 処理責任 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外(家庭ごみ、事業系の紙くず等) | 市町村 |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴う燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類など法定の種類 | 排出事業者 |
| 特別管理一般廃棄物/特別管理産業廃棄物 | 感染性・爆発性・毒性・有害性のあるもの(血液等が付着した注射針・ガーゼ、廃PCB、廃石綿など) | 排出事業者(厳格な特別基準) |
| 放射性廃棄物 | 放射性物質を含む廃棄物 | 廃棄物処理法の対象外(医療施設のRI廃棄物は放射性同位元素等規制法・医療法施行規則で管理) |
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