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理由で解く 柔道整復師

QJ25A119 衛生学・公衆衛生学

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午前 問119
問題
医療施設から出る体液で汚染された廃棄物が該当するのはどれか。
選択肢
1 一般廃棄物
2 産業廃棄物
3 放射性廃棄物
4 特別管理廃棄物
解答
正解4(特別管理廃棄物)
解説

医療施設から出る血液・体液で汚染された廃棄物は感染性廃棄物であり、廃棄物処理法上の特別管理廃棄物として扱われる。よって4。

廃棄物処理法は廃棄物を、事業活動に伴って生じる産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に大きく分ける。そのうえで、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを別枠にし、特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物として通常より厳しい処理基準を課している。医療関係機関等から生じ、血液・体液が付着した注射針、メス、ガーゼ、手袋、採血管などはこの感染性廃棄物に当たる。実務では、鋭利物は耐貫通性の容器に、液状・泥状のものと固形状のものはそれぞれ密閉できる容器に分別し、バイオハザードマークを付けて保管する。運搬・処分を委託するときは許可を受けた業者に頼み、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で最終処分まで追跡することが排出事業者に求められる。

✓ 4. 正しい
特別管理廃棄物
感染性廃棄物は特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物)に位置づけられ、通常の廃棄物より厳格な保管・運搬・処分の基準が適用される。専用容器での密閉、バイオハザードマークによる表示、許可業者への委託とマニフェストによる追跡が要点となる。
✗ 1. 誤り
一般廃棄物
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭ごみや事業所から出る紙くず等が該当し、市町村が処理責任を負う。医療施設から出る廃棄物でも汚染のない紙や包装材はここに入るが、血液・体液で汚染されたものは感染性があるため通常の一般廃棄物としては扱えない。
✗ 2. 誤り
産業廃棄物
産業廃棄物は事業活動に伴って生じる燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類など法令で定められた種類を指し、排出事業者が処理責任を負う。医療機関から出る汚染のない廃プラスチック類などは該当するが、感染性のあるものはさらに上位の特別管理の枠に入るため、単に産業廃棄物と答えるのは不十分である。
✗ 3. 誤り
放射性廃棄物
放射性廃棄物は放射性物質を含む廃棄物で、廃棄物処理法の対象外とされる。医療施設で生じる放射性同位元素(RI)廃棄物を規律するのは、放射性同位元素等規制法(旧・放射線障害防止法)や医療法施行規則といった別の法体系であり、廃棄までRI取扱施設の基準に従って管理される。体液による汚染とは性質がまったく異なる。
ポイント
  • 廃棄物は一般廃棄物(市町村が処理)産業廃棄物(排出事業者が処理)に大別される。
  • 爆発性・毒性・感染性などがあるものは特別管理廃棄物として上乗せの基準が課される。
  • 血液・体液が付着した注射針、ガーゼ、手袋などは感染性廃棄物=特別管理廃棄物
  • 実務の要点:鋭利物は耐貫通性容器へ、密閉、バイオハザードマーク表示、許可業者へ委託しマニフェストで追跡。
  • 放射性廃棄物は廃棄物処理法の対象外。医療施設のRI廃棄物は放射性同位元素等規制法(旧・放射線障害防止法)・医療法施行規則で管理される。
比較表
区分内容処理責任
一般廃棄物産業廃棄物以外(家庭ごみ、事業系の紙くず等)市町村
産業廃棄物事業活動に伴う燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類など法定の種類排出事業者
特別管理一般廃棄物/特別管理産業廃棄物感染性・爆発性・毒性・有害性のあるもの(血液等が付着した注射針・ガーゼ、廃PCB、廃石綿など)排出事業者(厳格な特別基準)
放射性廃棄物放射性物質を含む廃棄物廃棄物処理法の対象外(医療施設のRI廃棄物は放射性同位元素等規制法・医療法施行規則で管理)
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