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理由で解く 作業療法士

QO59P012 作業療法治療学

出典:第59回作業療法士国家試験(2024)午後 問12
問題
58歳の男性。脳梗塞後の左不全片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅲ。短下肢装具装着で杖歩行が可能である。MMSEは25点、高次脳機能障害はない。利き手は右手である。山間部に在住であり自動車の運転が必要である。同居の妻は運転免許を取得していない。オートマチック車での運転再開に向けて作業療法を開始した。運転再開支援で最も適切なのはどれか。
選択肢
1 運転免許を更新するために教習所に通うように指導する。
2 運転再開には臨時適正検査を受けるように指導する。
3 スライディングボードを使用するように指導する。
4 運転時には妻を助手席に乗せるように指導する。
5 運転再開の許可は作業療法士が行う。
解答
正解2(運転再開には臨時適正検査を受けるように指導する。)
解説

一定の病気(脳卒中を含む身体・認知機能低下)後の運転可否は、公安委員会の臨時適性検査や医師の診断書に基づいて判断される。作業療法士や本人・家族が独断で許可することはできない。

道路交通法上、脳卒中などにより運転に支障を及ぼすおそれがある場合、運転の可否は公安委員会が臨時適性検査や医師の診断書に基づき判断する。本例は左不全片麻痺だが右利きが保たれMMSE25点・高次脳機能障害なしと運転再開の可能性は十分にあるため、正式な適性評価につなげることが最も適切である。作業療法士は運転関連機能の評価や運転支援を担うが、運転可否の最終的な許可権限は持たない。

✗ 1. 誤り
運転免許を更新するために教習所に通うように指導する。
免許自体は有効であり、必要なのは更新でなく運転適性の確認。的外れ
✓ 2. 正しい
運転再開には臨時適正検査を受けるように指導する。
脳卒中後の運転再開に必要な公的手続きで、可否判断の正規ルート
✗ 3. 誤り
スライディングボードを使用するように指導する。
移乗補助具で、杖歩行自立の本例の運転再開には無関係
✗ 4. 誤り
運転時には妻を助手席に乗せるように指導する。
妻は免許がなく監督者になれず、安全確保にも根拠がない
✗ 5. 誤り
運転再開の許可は作業療法士が行う。
運転可否の許可権限はOTにはなく公安委員会が判断する
ポイント
  • 脳卒中後の運転可否は公安委員会の臨時適性検査・医師診断書で判断
  • OTは運転関連機能の評価・支援を行うが許可はしない
  • 免許は有効なので必要なのは更新でなく適性確認
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