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理由で解く 作業療法士
厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類は、移動能力の残存度で8段階に分ける。階段昇降も椅子からの立上がりもできないが、手すりを利用して5mほど歩けるなら「歩行可能」の段階=ステージⅣ。
この分類は、階段昇降→椅子からの起立→歩行→四つ這い→いざり移動→座位保持、と移動能力が失われていく順に重症度を8段階で示す。ステージⅠ・Ⅱは階段昇降が可能な段階(Ⅰは手すりなしでも可、Ⅱは手すりなどの支持を要する)、ステージⅢは階段昇降はできないが椅子からの起立が可能な段階、ステージⅣは起立ができず「歩行可能」にとどまる段階(独歩で5m以上、あるいは物につかまれば歩ける)、ステージⅤは起立・歩行が不能で四つ這いが可能、ステージⅥは四つ這いも不能でいざり移動が可能な段階である。本例は7歳のDuchenne型筋ジストロフィー児で、階段昇降ができず、椅子からの立上がりもできないため、ステージⅠ〜Ⅲは否定される。一方、手すりを利用すれば5mほど歩行でき歩行能力は残っているので、起立・歩行が不能となるステージⅤ以降にも当たらない。したがってステージⅣが正しい。
| ステージ | 移動能力 |
|---|---|
| 2 | 手すりで階段昇降可能 |
| 3 | 椅子から立ち上がり可能 |
| 4 | 歩行可能だが立ち上がり不能 |
| 5 | 独歩不能・四つ這い可能 |
| 6 | 四つ這い不能・いざり可能 |
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