学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第13章 ▸ 実地 / QO55P019
理由で解く 作業療法士
自傷他害のおそれが明確でなく(措置入院の要件を満たさない)、本人は入院を拒否しているが、精神保健指定医が入院を要すると判断し家族等の同意が得られる状況=医療保護入院。
本例は病状悪化で入院治療が必要だが、自傷や他害のおそれは認められず、措置・緊急措置入院の要件(自傷他害のおそれ)を満たさない。本人は入院を拒否しており任意入院はできない。応急入院は家族等の同意が得られない緊急時の72時間限定の形態で、両親が関与し同意可能な本例には該当しない。医療観察法は重大な他害行為を行った者が対象で該当しない。精神保健指定医の診察により入院が必要と判断され、本人同意が得られなくても家族等(両親)の同意で行えるのが医療保護入院であり、これが適切である。
| 形態 | 本人同意 | 要件・判定 |
|---|---|---|
| 任意入院 | あり | 本人の同意 |
| 医療保護入院 | なし | 指定医1名+家族等の同意 |
| 応急入院 | なし | 指定医判断、家族等同意が得られない緊急時・72時間 |
| 措置入院 | 不問 | 指定医2名一致、自傷他害のおそれ |
| 緊急措置入院 | 不問 | 指定医1名、急を要する自傷他害・72時間 |
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