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理由で解く 作業療法士
日常生活に支障をきたす症状・意思疎通困難が多少あるが、誰かが注意すれば自立できる状態がランクII。家庭内でも症状がみられればIIb。
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準では、ランクIIは「日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる」状態。うちIIaは症状が家庭外で見られる(道に迷う、買い物のミス等)、IIbは家庭内でも見られる(服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番できない等)。本症例は「自宅で電話の応対ができない」=家庭内の症状で、注意すれば日常生活は自立しているためIIbが該当する。ランクIIIは介護を必要とする状態。
| ランク | 状態 |
|---|---|
| II | 注意すれば自立 |
| IIa | 症状が家庭外で見られる |
| IIb | 症状が家庭内でも見られる |
| III | 介護を必要とする |
| IV | 常に介護を必要とする |
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