学習トップ理由で解く 作業療法士第13章 ▸ 実地 / QO52P020

理由で解く 作業療法士

QO52P020 地域作業療法学

出典:第52回作業療法士国家試験(2017)午後 問20
問題
19歳の男性。統合失調症。幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診した。病識は曖昧であったが、外来医師と両親の説得で本人が入院に同意した。入院2日目の夜になって「こんなところにいては、お前はダメになる。薬を飲むと頭が変になってしまうぞという声が聞こえる。一刻も早く退院したい。入院時の同意は取り下げる」と強く訴え興奮したため、精神保健指定医の判断によって、両親の同意の下、非自発的な入院形態に変更された。この患者の変更後の入院形態はどれか。
選択肢
1 医療保護入院
2 応急入院
3 緊急措置入院
4 措置入院
5 任意入院
解答
正解1(医療保護入院)
解説

精神保健指定医の診察で入院が必要だが本人同意が得られず、家族等の同意で行う非自発的入院は『医療保護入院』。

精神保健福祉法の入院形態のうち、本人の同意に基づくのが任意入院、本人の同意が得られないが精神保健指定医が入院を必要と判断し、家族等(本例では両親)の同意で行うのが医療保護入院である。本例は当初本人同意による任意入院だったが、2日目に本人が同意を撤回して退院を強く要求し、なお治療が必要と精神保健指定医が判断、両親の同意の下で非自発的入院に変更された。これは医療保護入院に該当する。措置・緊急措置入院は自傷他害のおそれがあり都道府県知事の権限で行う入院(家族の同意ではない)、応急入院は家族等の同意が得られない緊急時に指定医の判断で72時間以内に限り行う入院であり、いずれも本例の『家族の同意による非自発的入院』とは異なる。

✓ 1. 正しい
医療保護入院
指定医の判断+家族等の同意による非自発的入院で本例に該当
✗ 2. 誤り
応急入院
家族等の同意が得られない緊急時に72時間以内で行う入院で異なる
✗ 3. 誤り
緊急措置入院
自傷他害のおそれ+緊急時に指定医1名の診察で72時間以内、知事権限
✗ 4. 誤り
措置入院
自傷他害のおそれで指定医2名一致、都道府県知事の措置による入院
✗ 5. 誤り
任意入院
本人の同意による入院。本人が同意を撤回しており該当しない
ポイント
  • 医療保護入院=指定医の判断+家族等の同意、本人同意なし
  • 任意入院=本人同意
  • 措置/緊急措置=自傷他害+知事権限
  • 応急入院=家族同意なしの緊急時72時間
比較表
精神保健福祉法の入院形態
入院形態要件・同意
任意入院本人の同意
医療保護入院指定医+家族等の同意(本人同意なし)
応急入院家族等同意得られず緊急、指定医判断、72時間
措置入院自傷他害、指定医2名一致、知事権限
緊急措置入院自傷他害+緊急、指定医1名、72時間
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