学習トップ / 理由で解く 作業療法士 / 第13章 ▸ 実地 / QO52P020
理由で解く 作業療法士
精神保健指定医の診察で入院が必要だが本人同意が得られず、家族等の同意で行う非自発的入院は『医療保護入院』。
精神保健福祉法の入院形態のうち、本人の同意に基づくのが任意入院、本人の同意が得られないが精神保健指定医が入院を必要と判断し、家族等(本例では両親)の同意で行うのが医療保護入院である。本例は当初本人同意による任意入院だったが、2日目に本人が同意を撤回して退院を強く要求し、なお治療が必要と精神保健指定医が判断、両親の同意の下で非自発的入院に変更された。これは医療保護入院に該当する。措置・緊急措置入院は自傷他害のおそれがあり都道府県知事の権限で行う入院(家族の同意ではない)、応急入院は家族等の同意が得られない緊急時に指定医の判断で72時間以内に限り行う入院であり、いずれも本例の『家族の同意による非自発的入院』とは異なる。
| 入院形態 | 要件・同意 |
|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意 |
| 医療保護入院 | 指定医+家族等の同意(本人同意なし) |
| 応急入院 | 家族等同意得られず緊急、指定医判断、72時間 |
| 措置入院 | 自傷他害、指定医2名一致、知事権限 |
| 緊急措置入院 | 自傷他害+緊急、指定医1名、72時間 |
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