学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q28H015

理由で解く 臨床医学総論

Q28H015 関係法規

出典:鍼灸 第28回(2020) 問題15
問題
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)であらかじめ届出なければならないのはどれか。
選択肢
1 専ら出張による業務を始めるとき
2 休止していた施術所を再開するとき
3 届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき
4 施術所を廃止しようとするとき
解答
正解3(届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき)
解説

あはき法の届出は「〜したとき」に行う事後の届出が原則で、あらかじめ(事前に)届け出るのは、届出をした区域の外に滞在して業務を行おうとするときだけである。したがって正解は3。

あはき法の届出は大きく2系統ある。1つは施術所についての届出(開設・届出事項の変更・休止・廃止・再開)で、いずれも事後に10日以内。もう1つは施術所を持たず専ら出張のみによって業務を行う施術者の届出(業務の開始・休止・廃止)で、これも「〜したとき」に行う事後の届出である。この中で唯一、事前の届出として定められているのが、届け出た区域の外に滞在して業務を行おうとするときの届出である。選択肢の日本語が「〜しようとするとき」となっていても、法が事後の届出を求めていれば事前届出にはならない。「あらかじめ、はひとつだけ」と覚えておくと、この形の設問は一読で処理できる。

✗ 1. 誤り
専ら出張による業務を始めるとき
専ら出張のみによって業務を行う施術者は、業務を開始したときにその旨を届け出る。開始してから届け出る事後の届出であり、あらかじめ届け出るものではない。届出先が施術者の住所地の都道府県知事である点も併せて押さえたい。
✗ 2. 誤り
休止していた施術所を再開するとき
休止していた施術所を再開したときは、再開後10日以内に届け出る。これも事後の届出であり、再開前にあらかじめ届け出る仕組みにはなっていない。
✓ 3. 正しい
届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき
届出をした区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ届け出なければならない。あはき法の届出のうち、事前の届出が求められているのはこの場面だけである。
✗ 4. 誤り
施術所を廃止しようとするとき
施術所を廃止したときは、廃止した日から10日以内に届け出る。選択肢は「廃止しようとするとき」と事前の形をとっているが、法が求めているのは廃止後の届出である。
ポイント
  • あはき法で「あらかじめ」届け出るのは、届出区域外に滞在して業務を行おうとするときだけ。
  • 施術所の開設・変更・休止・廃止・再開は、いずれも事後10日以内の届出。
  • 専ら出張のみによる業務の開始・休止・廃止も事後の届出で、届出先は施術者の住所地の都道府県知事。
  • 施術所の開設は許可制ではなく届出制。開設前に届け出るのではなく、開設後に届け出る。
  • 重要用語: 届出区域外の滞在, 業務開始の届出, 施術所の開設届, 事後の届出 を正確に理解しておくこと。
比較表
届出の場面事前か事後か備考
施術所の開設・変更・休止・廃止・再開事後(10日以内)届出先は施術所の所在地の都道府県知事
専ら出張のみによる業務の開始・休止・廃止事後(〜したとき)届出先は施術者の住所地の都道府県知事
届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき事前(あらかじめ)あはき法で唯一の事前の届出
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