学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q28H015
理由で解く 臨床医学総論
あはき法の届出は「〜したとき」に行う事後の届出が原則で、あらかじめ(事前に)届け出るのは、届出をした区域の外に滞在して業務を行おうとするときだけである。したがって正解は3。
あはき法の届出は大きく2系統ある。1つは施術所についての届出(開設・届出事項の変更・休止・廃止・再開)で、いずれも事後に10日以内。もう1つは施術所を持たず専ら出張のみによって業務を行う施術者の届出(業務の開始・休止・廃止)で、これも「〜したとき」に行う事後の届出である。この中で唯一、事前の届出として定められているのが、届け出た区域の外に滞在して業務を行おうとするときの届出である。選択肢の日本語が「〜しようとするとき」となっていても、法が事後の届出を求めていれば事前届出にはならない。「あらかじめ、はひとつだけ」と覚えておくと、この形の設問は一読で処理できる。
| 届出の場面 | 事前か事後か | 備考 |
|---|---|---|
| 施術所の開設・変更・休止・廃止・再開 | 事後(10日以内) | 届出先は施術所の所在地の都道府県知事 |
| 専ら出張のみによる業務の開始・休止・廃止 | 事後(〜したとき) | 届出先は施術者の住所地の都道府県知事 |
| 届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき | 事前(あらかじめ) | あはき法で唯一の事前の届出 |
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